借家法で
賃貸期間上限→定めなし(ちなみに民法貸借では20年MAXですよね)・・・わかります
賃貸期間下限→1年以上 ・・・んーそういうものかと
賃貸期間一年未満→期間の無い賃貸 ・・・んーそういうものかと
てな、三段説明的な感じで解説が流布されとる(表・文章において)ようですが、私の頭が悪いのかイマイチ腑に落ちないのです。特に中断の規定はどのような意義ががあるのかを考えると血迷ってしまいます。
特に私の持っている解説書では「建物の賃貸借契約は、存続期間を定める場合、最短期間が1年とされており、期間を1年未満とする建物の賃貸借は・・・」と書かれており、この解説もヘンな感じがします。特に「下限(短期)が一年」と説明されているのが冗長に思えるのです。
ゴニョゴニョ言わずに私なりにリライトすると、
「原則として、借家法の貸借期間に制限は無い。但し、一年未満の契約に関しては期間の無い貸借とみなし、それに応じて運用する」
ということでいいんじゃないでしょうか?どこかミスリードの地雷孕んでますかねえ?
例えば試験で「借家法では貸借期間は最短期間が1年とされている」という正誤問題が出たら、どう白黒つければいいのか判らないです。・・・少なくとも多くの先生方の書き方では。
まず現在は「借地借家法」です。借家法は古い法律です。
「期間の定めがない」というのはどちらかが解約を申し入れて、解約後の決められた期間が経過すれば終了するという意味です。ただし、大家側からの解約は借地借家法により簡単にはできません。もし期間を1年未満にすればそういう扱いになるということです。
ただし、例外的な借家もあるので、それは除きます。
> 例えば試験で「借家法では貸借期間は最短期間が1年とされている」という正誤問題が出たら、どう白黒つければいいのか判らないです。・・・少なくとも多くの先生方の書き方では。
そういう書き方をすると解釈によって変わってきますから問題の不備というべきです。結果主義で考えるなら、借家人側から借りて間もなく「出て行きます」だと「結果的に」期間は1年未満になりますが、これは何の問題もない行為です。
まず現在は「借地借家法」です。借家法は古い法律です。
「期間の定めがない」というのはどちらかが解約を申し入れて、解約後の決められた期間が経過すれば終了するという意味です。ただし、大家側からの解約は借地借家法により簡単にはできません。もし期間を1年未満にすればそういう扱いになるということです。
ただし、例外的な借家もあるので、それは除きます。
> 例えば試験で「借家法では貸借期間は最短期間が1年とされている」という正誤問題が出たら、どう白黒つければいいのか判らないです。・・・少なくとも多くの先生方の書き方では。
そういう書き方をすると解釈によって変わってきますから問題の不備というべきです。結果主義で考えるなら、借家人側から借りて間もなく「出て行きます」だと「結果的に」期間は1年未満になりますが、これは何の問題もない行為です。
ついでに、宅建では通称を使う場合は何を指すのかを明記した上で使う方針のようです。
とりあえず最初の出版物に関するコメントは削除しておきます。もう一回調べて整理しなおして書きます。
ついでに、宅建では通称を使う場合は何を指すのかを明記した上で使う方針のようです。
2015/09/12 09:34:16とりあえず最初の出版物に関するコメントは削除しておきます。もう一回調べて整理しなおして書きます。
2015/09/12 18:12:12