法律・憲法に詳しい人に質問です

集団的自衛権無効の却下確定=閣議決定めぐり-最高裁
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201507/2015073101067

イマイチ上の記事が話題になってない気がしますが、
集団的自衛権の閣議決定の違憲裁判は敗北判決は敗訴の判例が出てしまいました。

憲法学者や法律家の間では、本国会の安保法案に対して違憲判決がでるという楽観論が優勢だと思うのですが
その根拠はなんでしょう?

当方は、法案自体は明らかに違憲であると確信してますが、
本当に最高裁は違憲判断を出してくれるでしょうか?

また違憲判断が出た場合は、政府は閣議決定を撤回するでしょうか?

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  • 終了:2015/09/28 11:50:06

回答3件)

id:MIYADO No.1

回答回数1056ベストアンサー獲得回数193

それは「棄却」でなく「却下」ですから、集団的自衛権が合憲だとも違憲だとも言っていません。訴えそのものが不適切なのであって訴えの内容を認めないという意味ではありません。

どういうことかというと、抽象論として集団的自衛権が違憲だと言って訴訟を起こしても認められません。ただし、例えば集団的自衛権を「実際に」行使してA国を攻撃したところ、A国の方が日本を攻撃してきてあなたが死亡したとします。この場合に、あなたの遺族が、憲法違反の集団的自衛権を行使した日本国に国家賠償を求めて裁判を起こしたとします。これは訴えそのものが不適切ではありません。これに対してもし「集団的自衛権は合憲であり国家賠償は認められない」という判決を下したとしたらこれは「棄却」です。

別な例として、あなたが借家に住んでいるとして、大家が「相場が上がったから家賃を来月から上げる」と言ってきたとします。それであなたが「そんな事実はない」と言って争ったため、大家がいきなりあなたに対して裁判を起こしたとします。この場合は「却下」されます。相場が上がって家賃を上げることは借地借家法で認められていますが、ただし、裁判を起こす前に調停を前置しなければならないことになっています。それなのにいきなり裁判を起こすことは認められません。その場合は相場が上がったかどうかについては裁判所は何も言っていないことになります。もし調停を前置してから裁判を起こして「相場が上がってなどいない」と言って大家の訴えを退けた場合は「棄却」です。

実際に外国に攻められなくても何かあれば訴える余地はあるかもしれませんが、私はちょっと現在立ち入る余裕がありません。訴えそのものが適切であれば違憲判決がでる可能性は大いにあるとは思いますが、断定はできません。

id:tea_cup No.2

回答回数1071ベストアンサー獲得回数194

法律素人なので、外している点はご指摘を。>各位
裁判に乗らない話を裁判に乗せようとした氾訴なので、法律家には相手にされないでしょう。
以下のサイトを読む限り、この裁判では、内容について判断していません。
「集団的自衛権行使容認閣議決定違憲訴訟」第一回口頭弁論概要報告
第一審
・訴訟内容は具体的争訟性がなく民事裁判になじまない。
・懲戒処分は、内閣総理大臣、国務大臣に適用されない。
・内閣総理大臣、国務大臣は、民法上の賠償責任を負わない。

2015年08月04日 : 弁護士・金原徹雄のブログ
第二審

 「閣議決定がすぐに原告の権利を制限するわけではなく、法律関係の争いではないので訴えは不適法だ」として無効確認の訴えを却下。精神的な苦痛を受けたとする10万円の慰謝料請求は「個人的感情にすぎない」と棄却した。

最高裁

裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。
第1 主文
 1 本件上告を棄却する。
 2 上告費用は上告人の負担とする。
第2 理由
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1稿又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。


現在の日本では、法律は、内閣立法が主で、議員立法がそれを補っていますので、官僚になるか、議員になって法律を改廃するのが実効性があります。

id:chaorbing No.3

回答回数2ベストアンサー獲得回数0

法律にさほど詳しくないが、いろいろ聞きかじったところ、以下の点が違憲判決には必要なようです.
*安保法制によって現実になんらかの損害が発生し、損害を受けた個人又は団体が訴訟を提起する事
*統治行為論による回避をするべきでない切迫した理由があること

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