また、自社保有が50%未満の会社はおおよそどの程度ありますか?
また、これはどのように確認できますか?
自己所有株式には議決権がないので自己所有株式を除いた株式の議決権で勝負が決まります。
会社法
第308条1.株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
2.前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
そのような法律になっていたのですか!とても勉強になります。
2016/01/14 10:09:10そうしますと、そのようなことにはならないよう、予め株式の大半を創業者が保有している状態にしたり、いざという時には会社の自己所有分の株式を取締役などに譲渡の様なことをして、買収から身を守ることも可能なのでしょうか?