三重払いは合法?

一時期話題になったジムでトレーニングをしていました。
先日発覚したのですが、
1.当初割賦で支払いを契約
2.途中で一括返済(完済)

本来であれば2が完了した時点で自動振替の口座を解除するのが企業側に必要な処理だと思います。
当月の処理が間に合わない場合には遅くても翌月の処理で自動振替の解除処理を完了させるべきだと思います。
先日突然自宅へ手紙が届き、未入金のため10万円以上の金額を支払えという督促がありました。
金額も振込先も明記されていたため振込みを実行してしまいました。
その後何かおかしいと思い問い合わせをしてみたところ、調査するからちょっと待てと言われました。
結局回答の電話がきたのは翌営業日の夕方。
確認すると未入金の手紙はシステム上送ってしまったもので本来は入金の必要がなく、さらに自動振替の解除もされていなかったので一括分、月額分、未入金分と三重払いしていたことになります。
これは法律的に全く問題がないのでしょうか?
また未入金分を振り込むために必要になった実費は請求された側が負担しなければいけないのでしょうか?

回答の条件
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  • 終了:2016/01/28 12:40:04

回答2件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

もちろん、振り込み料も含めて全額の返済を要求して下さい。
法定利息も請求できるけど、年5%だったと思いますので、これは意味がありません。
慰謝料も請求できなくはないですが、裁判やっても少額がやっとでしょうから、あまり利益は無いでしょう。
きちんとした会社なら、管理職が菓子折もって謝りにくると思いますが、あまり当てにはなりませんね。

id:MIYADO No.2

回答回数1059ベストアンサー獲得回数194

重複した部分は少なくとも不当利得を論拠に取り戻せます(民法で権利を主張する論拠が複数考えられることは珍しくないので、このように言っておきます)。

ただし、ジム側が故意にやったのでなく処理ミスだとすれば、純粋な民事であって刑事罰はつきません。というより、そもそも過失では刑事罰がつかないのが原則です(もちろん例外はあります)。仮に故意にやったとすれば詐欺罪ですが、そのことを立証するのは困難です。

> また未入金分を振り込むために必要になった実費は請求された側が負担しなければいけないのでしょうか?

本来はそれが原則です。しかしこの場合は未入金分がありません。といっても、不当利得を論拠にすれば実費は取り戻せません。不法行為を論拠にすれば取り戻せますが、その場合は相手の「故意又は過失」を立証しなければならないので少し難しくはなります。

利率については一応5%説と6%説がありますが、判例の立場だと5%と考えられます。
http://www.shakkinseiri.jp/kabarai-risoku/h190213.html

id:seble

厳密に見ていくとそういう事なんでしょうけど、、
まず、最後の督促は未入であるからと出されたもので、ここに会社側の過失があると思います。例え、ここが仲介会社からの半自動的な督促であったとしても、それは会社が自動振替の停止手続きを取らなかった事を意味します。
なぜなら、一括払い後に1度自動振替があり、2度目の振替ができなかったからそこで督促が出たわけです。つまり、手続きが間に合わなかったのではなく、しなかったからこそ2度に渡る自動振替が発生したのです。
となると、1度目の自動振替に関しても、手続きの遅れでやむを得なかったのではなく、単に過失か怠慢で手続きがされていなかった証明になります。
という事で、振り込み料含めた全額返済と菓子折が付かなきゃ納得できません。

2016/01/22 09:20:19

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