1,そのスロットで出した割引のメダルは、他店で使用したり、持ち帰ったりするとすると犯罪になりますか?その場で使わないとダメですか?
公式HPには他店で使用されるとその店も儲かる的な事を書いて宣伝していますが、
取り締まられた人もいるという話も聞きました。
2,また、もしそれが犯罪にならないのであればの質問ですが、もらえるメダルの種類はどこでも統一ですか?
統一な場合、どこでも使えますか?
3,また、設置店について記載されているサイトをお願いします。
1つ回答で100pt,2つ回答で110pt,3つで130ptです。(ベストアンサーの場合の最大値)
1番が最重要なので、なるべく1番を回答してほしいです。
法律の専門家ではないので以下のものは責任を持てる見解ではないのですが、業者としては以下の様な理屈で「合法」としているように思われます。
1. 800円までの景品は粗品であり、風営法で言うところの商品にはあたらない (という自主規制があります)
2. そもそも風営法で取り締まられているゲームセンターとするにはスロットの接地面積が小さく、風営法で取り締まられるゲームセンターにはあたらない。
ただし、ゲームセンター(およびぱちんこ店)では同法によりメダルの店外持ち出しが禁止されています。持ちだされたメダルがゲーム設置者以外(警察など)の者に区別できない場合、取り締まられることもあるかもしれません。
持ち出しと他店の使用は禁止とその台にはかかれていましたが、書かれていない台(別のスロット)もありました。
2016/02/05 17:35:05メダルは預けるのが一番なのかな?
上の事より、2は無理ぽいです。
2016/02/05 17:38:44取り締まられたという話は警察がパチンコのメダルと間違えて取り締まった可能性もあります。またメダル没収の話も聞きましたが、1枚や2枚でなく70枚らしいのでそれは取り締まられてもしゃあないと思います。