質問させて頂きます。私は過去にいじめを受けており、その際いじめられた動画や画像を撮られました。
このことが原因でうつ病にもなり、現在も服薬中です。
それでも、私も社会人になり、住む場所も変わりそのような事は忘れて生きていました。
しかし、先日動画サイトを何気なく閲覧していたところ私のいじめ動画?と思われる動画がありました。
しかも巧妙に私以外の人物にはモザイク処理が成されていました。
動画サイトにはすぐに連絡し消してもらいましたが、またこのような動画が流されると思うと不安でなりません。やっと傷が癒えてきたのに、トラウマがフラッシュバックしそうでなりません。
このような動画を流した輩を特定する事は可能なのでしょうか。
また次同じような事があった場合、特定して何か制裁を加える事は可能なのでしょうか。
つたない文章で申し訳ありませんが、お詳しい方お願いいたします。
大変ですね。
プロバイダ責任制限法(プロバイダ責任法)に基づき、動画サイトに発信者情報の開示を求める事が出来ます。
動画サイトが投稿者の本名などを把握していない場合でも、IPアドレスなどを開示してもらいます。
その後、そのIPアドレスを管理しているプロバイダに対し、動画の投稿時にそのIPアドレスを利用していた者の情報開示を求めれば、氏名、住所までたどりつく事が出来ます。
(相手がTorを使っていたり、プリペイドSIMを使って匿名でインターネットに接続していた場合はさらに面倒になりますが、その時はまたその時という事で、とりあえず考えなくてよいと思います)
相手を特定した後は、民事で賠償請求するか刑事告訴するか、だと思うのですがよく分かりません。弁護士などに相談できる場所を探した方がよいかもしれませんね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%99%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E
2013年時点での具体的な罰則としては、被写体が18才未満であれば児童ポルノ禁止法違反、それ以上であればわいせつ物頒布等の罪、内容によっては名誉毀損罪や侮辱罪が成立し、民事責任も生じる[15]。
弁護士に、アップロード者に名誉毀損・侮辱罪での賠償責任を求めたいのでと頼むと、弁護士は一般人より広く情報開示を得られる資格であるため、対処可能となることもありますが、ネットに詳しい弁護士でないと、迂闊な行動をすると、やり返されてしまう場合もあり、難しい問題です。
仮にそれらが原因で精神疾患を抱えるような事態になっていても弁護士や警察は動いてくれませんか?
病気は病院で治すしかないです。その人個人は病気になるほど困ったのでしょうが、レイプ画像などとちがって世間ではあたりまえにうけながされる内容の動画なのでしょう。たとえばインフルエンザをうつされたからって警察はだれがインフルをばらまいているかの捜査などへはうごいてくれないです…。ありふれたことなので。
あまり気にせず病状の回復につとめてください。
お詳しい回答有難うございます。
2016/02/11 11:57:50リンクまで丁寧に貼って頂いて有難うございます。
ちなみにmjyさんは、下記の方の追記に質問した内容についてプロバイダ責任法は適用出来ると思いますか?
ミスのみのシーンをくっつけ、周りは分からぬようにモザイクがかかり、かつ私はそれも原因で精神疾患を患った。
このような条件、悪意があっても開示請求出来ないのでしょうか?
開示請求は文書を送り付けるだけなので、とりあえず出来ます。
2016/02/11 12:56:15それ程特異な要求という事も無いと思います。
問題は企業側(動画サイト)が開示に応じるかですが、私には経験が無いので想像する事しか出来ません。
私が企業側であったらと想像すると、質問者さんに弁護士も警察も関与していない状態では開示したくありません。
開示後に、粛々と司法プロセスが進むと期待出来ないからです。
(相手の住所を知った質問者さんが、自力救済に訴えるような事があれば、大変な事です)
とりあえず拒否して、質問者さんが弁護士を立てて来る、あるいは裁判などの司法プロセスが始まるのを待つのでは無いかと思います。
(まあ、まったくの想像ですのであまり参考にしないで下さい)