個人事業の場合、国民年金、健康保険は個人が全額支払い、確定申告で全額、社会保険控除になります。
一方、法人成りした場合、半分を法人が支払い、半分を個人が支払います。
この場合、社会保険控除はどうなるのでしょうか?
①半分を個人の確定申告で社会保険控除する
②それ以外
①の場合、金額はどのように証明するのでしょうか。
法人は保険料納入告知額・領収済額通知書が送られてきていますが、これで証明するのでしょうか?
保管しておくべきと思いますし、零細企業ではよく分かりません。
個人の給与から引かれた分は個人の所得税として確定申告の控除対象に、
法人が支払った分は法人の法人税としての損金対象になると思います。
厚生年金や健康保険料は個人の確定申告では証明書は不要です。
法人支払分については、損金の証明として保管しておいてください。
個人の給与から引かれた分は個人の所得税として確定申告の控除対象に、
法人が支払った分は法人の法人税としての損金対象になると思います。
厚生年金や健康保険料は個人の確定申告では証明書は不要です。
法人支払分については、損金の証明として保管しておいてください。
個人負担分の厚生年金および健康保険料については、給与天引きのはずなので、
法人が発行する源泉徴収票に記載されていますから、
その源泉徴収票の添付をもって証明したとみなされます。
ですから、法人成りで従業員が自分しかいなくても、
自分に給与として支払った分としての源泉徴収票はきちんと発行してください。
ありがとうございます。
大変参考になりました。感謝致します。
個人負担分の厚生年金および健康保険料については、給与天引きのはずなので、
2016/02/28 22:29:38法人が発行する源泉徴収票に記載されていますから、
その源泉徴収票の添付をもって証明したとみなされます。
ですから、法人成りで従業員が自分しかいなくても、
自分に給与として支払った分としての源泉徴収票はきちんと発行してください。
ありがとうございます。
2016/02/28 22:42:21大変参考になりました。感謝致します。