匿名質問者

少額訴訟の管轄地について質問です。不動産の賃料未払いを訴える場合、どこで訴訟を起こすべきでしょうか。


当該不動産と原告所在地がA県、被告所在地がB県であった場合、A県で訴訟を起こせますでしょうか。

ご存知の方、教えてください。

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  • 登録:
  • 終了:2016/05/26 17:45:03

回答1件)

匿名回答1号 No.1

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_08/ より

訴えを起こす裁判所(管轄裁判所)

原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。
事件の種類によっては,ほかの簡易裁判所にも訴えを起こすことができます。

  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2016/05/20 02:31:51
    不動産の所在地がA県という事ですので、A県の簡易裁判所で申立て可能です。


    ・裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A
    http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kansai/index.html

    http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kansai/qa_kansai01/index.html
    ----------------------------------
    Q. どこの簡易裁判所に訴訟を起こせばいいの?

    A. 訴訟は,原則として,相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に起こします。例えば,相手方の住所が東京23区内にある場合には,東京簡易裁判所に訴訟を起こすことになります。相手方の住所が分からない場合には,分かっている最後の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に訴訟を起こすことになります。ただし,事件の種類によっては,それ以外の簡易裁判所(例えば,金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所,不動産に関する請求の場合には,その不動産所在地の簡易裁判所)にも,訴訟を起こすことができます。詳しくは,最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。

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