あるAV女優が、所属していた事務所の社長に、ある会社の社長Yと会えと暗に“性接待”を命じられ、断ると事務所の社長から「断れば、今後お前のやりたい仕事は二度とさせない」といわれ、しぶしぶ会社の社長Yと性行為をしたと、週刊誌で述べました。

 これは、法律的には罪になりますか? 強要罪か脅迫罪が成立しますか? 枕営業は、どんな罪になりますか?

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  • 終了:2016/07/22 00:05:03

回答2件)

id:nepia11 No.1

回答回数714ベストアンサー獲得回数146

・弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1403/b_324825/

また、
https://keiji-pro.com/columns/34/
によると、
>生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えると告げる
が成立要件とのことなので、当てはまらないのではないでしょうか。

id:pchank

回答ありがとうございます。言葉によって変わるようですね。言った言わないの水掛け論になる恐れもあるし。

2016/07/15 15:17:47
id:pchank

強要罪は、第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。「断れば、今後お前のやりたい仕事は二度とさせない」は、害悪の告知になりませんか?

id:miharaseihyou No.2

回答回数5222ベストアンサー獲得回数717

証拠の有無が焦点になっているようです。
枕営業の証拠が残っていれば事務所は業界から干されて元女優に慰謝料。
証拠がなければ彼女の一人芝居って事で、彼女の泣き寝入り。
何らかの証拠が残っていれば、今ごろは弁護士の品定めの最中でしょう。
もっとも告訴して勝っても慰謝料や裁判費用などを払えるほどの資産が事務所にない可能性が高い。
取れるものなら取ってみろ状態だな。

どうも、ネタの欲しい記者の口車に乗せられての「告白記事」だった可能性もあり、AV女優としての営業形態も個人営業だから労働基準法にならない。
一過性のネタ記事に終わる可能性が高そうです。

id:pchank

回答ありがとうございます。証拠は大事ですね。

2016/07/17 22:32:22
  • id:NAPORIN
    http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9344377.html マルチ質問。
     
    ヒント、「週刊誌」の情報をもとに動く警察はない。
  • id:pchank
    情報元は別として、これが真実だと立証された場合は、強要罪になるかどうか知りたいです。
    強要罪は、第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。「断れば、今後お前のやりたい仕事は二度とさせない」は、害悪の告知になりませんか?
  • id:miharaseihyou
    本人が弁護師雇って告訴して、勝ち目があるかどうかって事かな?
    優越的地位を利用した強要なら独禁法違反だけど、当てはまるかどうかだな。

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