これは、法律的には罪になりますか? 強要罪か脅迫罪が成立しますか? 枕営業は、どんな罪になりますか?
・弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1403/b_324825/
また、
https://keiji-pro.com/columns/34/
によると、
>生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えると告げる
が成立要件とのことなので、当てはまらないのではないでしょうか。
強要罪は、第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。「断れば、今後お前のやりたい仕事は二度とさせない」は、害悪の告知になりませんか?
証拠の有無が焦点になっているようです。
枕営業の証拠が残っていれば事務所は業界から干されて元女優に慰謝料。
証拠がなければ彼女の一人芝居って事で、彼女の泣き寝入り。
何らかの証拠が残っていれば、今ごろは弁護士の品定めの最中でしょう。
もっとも告訴して勝っても慰謝料や裁判費用などを払えるほどの資産が事務所にない可能性が高い。
取れるものなら取ってみろ状態だな。
どうも、ネタの欲しい記者の口車に乗せられての「告白記事」だった可能性もあり、AV女優としての営業形態も個人営業だから労働基準法にならない。
一過性のネタ記事に終わる可能性が高そうです。
回答ありがとうございます。証拠は大事ですね。
回答ありがとうございます。言葉によって変わるようですね。言った言わないの水掛け論になる恐れもあるし。
2016/07/15 15:17:47