①2017年3月末に割当してくれるのは、2016年3月1日から3月31日の間に責任開始した契約(31日に、セールスレディに対し、申込書提出、告知書提出、保険料お渡し済)が対象になりますか。
②それとも、契約日は2016年4月1日とみなされていて、結局、契約応当日は、2017年4月1日扱いとなってしまって、配当割当ての対象外となってしまうのでしょうか。
設例を変えて、現在、検討中の「変額保険」があるならば、
①それが2018年3月末決算で配当割当受けるには、2017年3月中に申し込めば間に合いますか、
②それとも、2017年2月末まででないといけないですか。
当然ですが、第二回目からは口座引落しで保険料を払います。
アベノミクス期待で、変額保険入る人が居るかもしれないので、質問しました。
詳しくはないですが、証券として考えるなら、権利確定日に一律に配当確定するので
あなたの加入月日はあまり関係ないかなー
むろん、一般の信託やなんかの証券とは違って属人性の強い生命保険ですから中途加入時はその加入月日の期間に応じた減額になるんだろうけど??
属人性が強いってのは、一般の信託やなんかの証券は会社が株主募集して発行して、その後株主が転売して市場で売買されるのに比して、生命保険の場合は加入者の加入行為で始まるから…zzz
2017/01/16 01:16:16