60歳以後に退職するならば、国民年金保険料負担には引っかからないで済むと考えてます。
こういった認識でよろしいでしょうか。
人によっては、任意加入で65歳まで国民年金保険料を払い続ける人も居ると思いますが、長期間払っても、年金額は上限があり打ち止めになるんではなかったでしたっけ、と思います。
お金に余裕があれば、41年目、42年目、と払い続けて、将来の年金額を増やすというのも選択肢だと思いました。
最低25年加入期間を有すれば受給資格を得ますが、満額受給には40年間の加入期間が必要です。
なので55歳ですと20歳から加入していても加入期間の実績は35年で、未加入5年で減額されるでしょう。
年金支給は基本的に65歳ですが、繰り上げで60歳から受給することもできるけど5年早い分だけ減額されます。
(仮に加入35年で止めて、60歳から振り上げで60歳から受給すると、減額された年金額で一生涯受給できます)
まぁ、そこら辺は厚生労働省のねんきんネットで自分で好きな数値を入れて試算できますよ
***
満額受給には40年間の加入期間が必要ですから、大学などを出ていたり、途中で転職などしていて脱会再加入など?で加入期間が少ないなら60歳以降も積極的に加入しないとならないのが現実でしょうね
最低25年加入期間を有すれば受給資格を得ますが、満額受給には40年間の加入期間が必要です。
なので55歳ですと20歳から加入していても加入期間の実績は35年で、未加入5年で減額されるでしょう。
年金支給は基本的に65歳ですが、繰り上げで60歳から受給することもできるけど5年早い分だけ減額されます。
(仮に加入35年で止めて、60歳から振り上げで60歳から受給すると、減額された年金額で一生涯受給できます)
まぁ、そこら辺は厚生労働省のねんきんネットで自分で好きな数値を入れて試算できますよ
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満額受給には40年間の加入期間が必要ですから、大学などを出ていたり、途中で転職などしていて脱会再加入など?で加入期間が少ないなら60歳以降も積極的に加入しないとならないのが現実でしょうね
どうもありがとうございました。
私が申したペナルティの意味なのですが、
満額受給にならなくても、
「あなたが、所定の期間(65歳までに所定の40年)に達するのを
ミスったのですから自己責任ですよ。」
という意味で使いました。私の表現がうまくなかったかもしれず済みません。
『さかのぼって追納』というのは忘れてました。これも大事ですね。
日本年金機構のサイトを調べたところ、10年さかのぼってという制度は終了済でした。
今は、5年遡ってという制度があるようです。平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、 過去5年分まで納めることができるということでした。
個人事業主の人など、40年経つと、「年金保険料はもう払わなくていいです」、
と通知が来るのだろうか、と思いました。
そのまま払い続けて、年金額が上乗せになっていくなら、まぁ良いと思います。
上乗せにならないなら、ばからしいと思います。
「60歳以後に退職するならば、国民年金保険料負担には引っかからないで済む」としても、満額受給の為に、60歳以降も延長して納付することも合理的だと感じました。加入期間が40年に達したら、被保険者たる地位を失うのでしょうか。また、仮に、被保険者たる地位を当然には失わないとした場合、41年、42年と払い続けたなら、受給される年金額が上乗せになるなど、利点があるのでしょうか。
>41年、42年と払い続けたなら、受給される年金額が上乗せになるなど、利点があるのでしょうか
確か?満額の40年から不足を引く計算方式だから、増えはしないんじゃね?
厚労省にでも聞いてくれ。
まぁ、年金制度は自分のために掛けるものじゃなくて、世代間の助け合いですから。
多く払うのもあくまで人助けでしょうね
厳密に、自分のために掛けるとしたら、終身で受給するので払った掛け金より多くを受給するのは不正という考えになってしまうし。
そうですね。ありがとうございました。
最近、60歳になったあと、再雇用する制度を採用する会社がありますが、再雇用された諸先輩、
仮に大卒で就職していると、
62歳か63歳かくらいまで払うのは、40年間を達するために、意味ありますけど、
そのまま、その後も、給与から天引きされていたりすると、困るでしょうね。
自分は、就職したのが23歳の4月でした。すると、55歳で退職して悠々自適?に入るとしても、60歳になる月までは、国民年金第一号被保険者となって納付するのが義務でとなっているのだと思いました。ただ、40年間の納付期間を満了していませんから、その後は、個人の選択ですが、「任意加入」で、不足分を払い続け(一括ができれば面倒ではないですが)、40年間を満了させるということになると思いました。
間違いなら指摘してください。
もし、自分が、大学院など卒業していたり、大学卒業後、海外に放浪などしていて、就職が、28歳だったり、30歳だったりしたら、「任意加入」しても、40年間の満額には達しないので、一括で納付しないといけないですね。
どうもありがとうございました。
2017/02/11 17:31:49私が申したペナルティの意味なのですが、
満額受給にならなくても、
「あなたが、所定の期間(65歳までに所定の40年)に達するのを
ミスったのですから自己責任ですよ。」
という意味で使いました。私の表現がうまくなかったかもしれず済みません。
『さかのぼって追納』というのは忘れてました。これも大事ですね。
日本年金機構のサイトを調べたところ、10年さかのぼってという制度は終了済でした。
今は、5年遡ってという制度があるようです。平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、 過去5年分まで納めることができるということでした。
個人事業主の人など、40年経つと、「年金保険料はもう払わなくていいです」、
2017/02/11 17:37:04と通知が来るのだろうか、と思いました。
そのまま払い続けて、年金額が上乗せになっていくなら、まぁ良いと思います。
上乗せにならないなら、ばからしいと思います。