その件について「なんで押印しないの?」と尋ねたところ、「いつもそうしていた」「向こうが希望している時だけ、押印している」と返答。
こちらから、注文書をお願いするのに、相手(得意先)のみ押印させるなんて、失礼だと思うのですが、私の考え方が古いのでしょうか?
ご意見をお聞かせください。
質問者さんの会社はどちら側なのですか?
>会社で注文書を発行する際
→発注側?
>こちらから、注文書をお願いする
→受注側?
とどちらとも取れる記述があります。
「注文請書」は受注者が発注者に仕事を受ける事とその条件を通知する文書なので、
受注者の捺印のみで問題ありません。
問題は、発注者が注文書と注文請書を作って下請けに渡し、注文請書に捺印してもらって
返送を促すケースです。
発注者側のリスクヘッジは出来ていますが、受注者側のリスクヘッジができません。
発注者の印鑑が捺印された書面がないからです。
質問者様の会社はこのケースなのでしょうか。
で、あれば、質問者様の考えは「古い」のではなく、
その会社が昔ながらの下請け軽視の体質を持つ、古い会社なのだと思います。
質問者さんの会社はどちら側なのですか?
>会社で注文書を発行する際
→発注側?
>こちらから、注文書をお願いする
→受注側?
とどちらとも取れる記述があります。
「注文請書」は受注者が発注者に仕事を受ける事とその条件を通知する文書なので、
受注者の捺印のみで問題ありません。
問題は、発注者が注文書と注文請書を作って下請けに渡し、注文請書に捺印してもらって
返送を促すケースです。
発注者側のリスクヘッジは出来ていますが、受注者側のリスクヘッジができません。
発注者の印鑑が捺印された書面がないからです。
質問者様の会社はこのケースなのでしょうか。
で、あれば、質問者様の考えは「古い」のではなく、
その会社が昔ながらの下請け軽視の体質を持つ、古い会社なのだと思います。
承知しました。
であれば、③には質問者様の会社の印鑑があった方がいいです。
一方で、②にはお客様の会社の捺印をしてもらっているのでしょうか。
売掛金の回収の問題にも触れていましたが、これを担保するためには、
②の捺印は必須です。
以前は捺印が押されていない会社もあったりと、注文書としてはどうなんだろう?と思って、注文書の書類を印刷依頼かける時に、必然的に押印していただけるように㊞を印字してもらい、現在ではそういったことはなくなりました。
官から民 ~ 慣例・慣習と、実態経済の新旧ギャップ ~
お上から、下々へ(注文を)下げわたす、命令意識が混乱のもと。
注文主→受注者 A社→B社(殿)注文書
受注者→注文主 B社→A社(様)注文請書
官庁や大手企業は、管理を徹底するため、書式を支給することが多い。
(これを中小企業が、踏襲・模倣する業界も少なくない)
民間業界は、系列や規模の上下と「消費者は王様」の意識が混在する。
「①注文書(控)」「②注文書」「③注文請書/収入印紙貼付」の3枚複写
(原則として、A社が②注文書を発行し、①控を残す)。
B社が③注文請書に署名捺印して、公式の「契約書」とみなす。
ご意見ありがとうございます。
注文書作成自体が弊社で行うのが、間違いということでしょうか?
一応、やり方としては
①注文書作成
②得意先に必要事項を記入してもらい返送
③注文請書に収入印紙貼付・押印し、注文書(控)と注文請書を返送
※念のために収入印紙貼付した請書をコピーして、注文書と管理しています。
でも、仮にadlibさんのおっしゃる通り、注文主(請求先)が注文書発行するのが公式の契約書としても、会社の方針は変わらないと思います…。
以前に、売上回収できず、裁判になったところ、この注文書が無効だということを聞かされて、どうしてだろうと思っていたのですが、adlibさんの説明で分かったきがします。
承知しました。
2017/06/25 14:57:07であれば、③には質問者様の会社の印鑑があった方がいいです。
一方で、②にはお客様の会社の捺印をしてもらっているのでしょうか。
売掛金の回収の問題にも触れていましたが、これを担保するためには、
②の捺印は必須です。
以前は捺印が押されていない会社もあったりと、注文書としてはどうなんだろう?と思って、注文書の書類を印刷依頼かける時に、必然的に押印していただけるように㊞を印字してもらい、現在ではそういったことはなくなりました。
2017/06/26 11:15:36