この場合未払金は払わなければならないのでしょうか?
https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/soudan.html
質問文からの情報だけでは、何とも答えられないので、上記アドレスに相談してください。
相談するより前に、絶対にお金を払わないでください。
>今後何も出来ないといわれました。
ここが意味不です。
別に何もしてもらわなくても良いのでは?そういう問題じゃない?
債権の時効は10年までが多いので、一般的には支払う必要は無いと思います。
わりいけど、警察が扱うのは刑事事件だけであって、明確に詐欺だとかでない限り、訳の分かんない債権請求なんかの相談は受けないというか、煙たがられると思います。
相談するなら弁護士等へどうぞ。(簡単な相談なら5千~1万円程度で済みます)
警察が対応できないなら、対応するところの電話番号を教えてくれると思います。
回答1のアドレスの中にも下のほうに書いてあります。
民法の時効は10年が原則です。多くの場合はそれよりもむしろ時効は短くなります。
ただし、一旦「払う」と言ってしまうと、時効による利益を放棄したことになるので、払わなければならなくなりますし、裁判になった場合は「時効」と主張しない限りは裁判官が勝手に時効を認めることも許されません。
10年溜め込んで請求をする携帯電話会社など聞いたことがありません。
と思って調べると全く無いわけではないようです
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1149227851
ただ、極めて詐欺っぽいですので、DoCoMoやau、ソフトバンクの窓口へ行って聞くべきだと思います。窓口へ行くべきと言うのは、その書類に書いてある電話番号が嘘で信用できない可能性があるためです。
時効になったとしても、それの完済が済まない限り、当社とは一切の契約をお受けできないと表明されれば、これに従うしかないのではないでしょうか?
そこと取引したいのであれば、そういうことになりますし、信用を得るためにわざと時効の利益を放棄することはあります。
債権者の立場からは、「時効を援用するような人と取引しない」というのは自由ですから。(医師のように応招義務がある場合は別)
と言うより、質問者が言うのは携帯電話会社なんでしょうか。
ありがとうございました
2017/09/16 21:05:31