父がかけ、父が受取人。亡くなったのは独身の私の兄(障害者2級)。
一時所得として申告と思いますが
2028万円-793万円(支払済保険料)-50万円÷2=592
592×20%-42.75=75.65
が、納税額となるのでしょうか?
父が金額についてとても心配しています。
兄は10年ほど患い仕事出来ない状況でした。その間、入院手術代、生活費は総て父のお金と保険給付金等で賄いました。父は厚生年金のみ。兄は若かったため、障害者年金などは支給が無かったとのこと。
どなたか、お教えください。(兄は53歳で亡くなりました)
心配なら、無料税務相談会等で、プロにお尋ねください。
生命保険所得は一時所得なので、厚生年金と合わせて計算が必要です。
厚生年金の所得によっては、税率が23%になる可能性があります。
また、復興特別所得税2.1%も同時に納付する必要があります。
一方で、医療費控除が受けられる可能性が高いので、お兄さんの医療費の集計をお忘れなく。
コメント(0件)