(尚転載につき、引用文中の「てにをは」等を若干変更してます)
「管理者は、集会決議により、管理組合の名において、損害保険会社との間で、保険契約を締結できます(区分所有法26条1項・2項前段)。保険料は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者の各専有面積の割合で分担します(区分所有法法14条、19条) 。
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(その舌の根も乾かぬ数行後)
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「5 損害保険の付保の方法 (1)保険契約者及び被保険者
保険契約は、理事長名(○○管理組合理事長○○○○)で締結しますが、被保険者(保険の対象者のこと)は、区分所有者全員です。」
私見・・・フツーに民法代理として考えると、管理者(理事長名)が代理人であることは理解しますが、本人(組合)のためにすることにつき顕名(明示・黙示問わず)した場合は「名において」の「名」はどっち名んでしょうか???
> でもそうすると後段の「理事長名で締結しますが・・・」がおかしいということになります。
2017/10/09 16:46:29そう考えられます。
実は憲法改正の「天皇は、国民の名で、」も実際上どうやるのかという疑問はあります。
>「理事」は必ずしも法人組合でのみに存するものではないこと。
別に法人以外では理事と称してはならないという規定があるわけではないので、個々の団体でそう称するのは勝手です。ただ条文上、何と称しているかを明確にしたまでです。
> それも違うのです。また「そもそも論」になりますが、そもそも法人組合が保険契約・保険金収受する場合の「名」は法人組合そのものですから。
それも引用の上の方が正しくて(ただし管理組合は通称)下の方がおかしいと考えられる論拠になります。
長々おつきあいいただきありがとうございます。
2017/10/10 05:18:18脳内仮説の一つとして、「この本の叙述は間違っていない。何故なら「名において」「名で」の運用法については曖昧で明確な規定などないからだ。前後文脈で随時考えればいい」という選択肢も消えないんですよね。
ただ今回、こうやってネットの片隅に挙げておけば、同様論点を「穴埋め問題化」して「この場合、名で、名においてはA、Bどちらを指しているか?」などという不適切設問文の拡散を事前に抑止する一助の数滴にもなろうかと。
うーん結局よくわからない。
「引用の下の方」も当該部分の筆者は「区分所有法 管理者の代理権」にフォーカスして書いたのだ、と言われればなるほどそうだろうな、と思える叙述だし、民法代理の顕名原則にフォーカスすれば、えっ?となる記述だし。
この引用元書籍は単著ではないので、おそらく小さい章毎の現実の筆者が異なっており、連結編集する時にそこまで細かくオーバービューチェックしなかったんだろうな、とも思います。