遺産分割協議書に関して質問させて頂きます。

遺産分割協議書は公証人役場で作成しないと行けないのでしょうか。
また、3人相続人がいるのですが、税務署や法務局への提出が必要ではないかと考え5通作成して3通は各相続人に2通は提出まで保管しようと考えております。

みなさんはどのようにされていらっしゃいますか。

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回答3件)

id:jwrekitan No.1

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ポイント67pt

遺産分割協議書のうち、とくに公証人役場で作成されたのについては「遺産分割協議公正証書」と呼ばれているようです。
https://souzoku-pro.info/columns/26/

遺産分割協議公正証書は、内容の正確性が担保されているとされるため、自主的に作成した協議書に比して信頼性が高いといえます。

つまり文中の「自主的に作成した協議書」、これが一般的な意味での遺産分割協議書という事になります。したがいまして、

> 遺産分割協議書は公証人役場で作成しないと行けないのでしょうか。

答えはNoですね。

我が家の場合、相続人のうち1人が海外在住のため、印鑑証明を付けられない関係で公証人役場へ赴き、公証人の目の前で署名したそうです(公証人に印鑑証明代わりになってもらったわけ)。

# 私も相続人の1人でしたが、公証人役場へは行ってません。
# あくまで公的な証明が必要な人だけでいいようです。
# その際、海外の住所が記載されたわけですが、
# 海外の免許証だけで所在確認が済んだそうです。

なお、遺産分割協議書は1通しか作成していません。

最初に提出したのが金融機関(口座のあった1行と郵便局の2箇所)、原本を持っていくとコピーを取ってその場で返してくれました。

次に提出したのが法務局(不動産の所在地の関係から2箇所)、地元の法務局では局内でコピーを取ってくれました(電話で面談の予約を入れてたところ1週間待たされるくらいの田舎です)。隣接した自治体の法務局では、近所のコンビニでコピーを取ってくるよう指示されました(こちらは電話予約の2日後に面談できました)。

最後に税務署なんですが、さすがに個人の手に余るので、現在、税理士の先生にお願いしているところです。やはりコピーを提出するようで、協議書が1通しかない事を問題視される様子はありません。なお、ここでも海外在住の相続人の所在証明が必要となりまして、これには在留証明(領事館で発行)が必要との事を税務署に確認済みです。

協議書の原本について、本来なら長男である私が保管すべきなのでしょうが、揉める要因が無いし興味も無いので、姉の方で管理してもらっています(私の手元にはコピーしかありません)。

id:kaoato No.2

回答回数236ベストアンサー獲得回数86

ポイント67pt

相続人の人数だけ作成するのが、後々のトラブルを防げると思います。
今は相続人同士が信頼できる仲が良い関係でも、正体どうなるか不明ですから。

人数分作成して、割印しておかないとダメな気がすます。

田舎とかでも、よく揉めますよ。



>遺産分割協議書は公証人役場で作成しないと行けないのでしょうか。

遺言書で同じで、公証人役場で作成しなくても有効。

相続の額とか相続人の人間関係によっては、公証人役場で作成しておいたほうがよいとは思う。


② 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
③ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2014/pdf/05.pdf


税務署に提出するのは、「写し」でOKなはず。
税務署に問い合わせたら、すぐに教えてくれます。

この場合には,必要となる書類のコピーを作成し,そのコピーに「原本に相違ありません。」を記載の上,申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは,各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付して,原本と一緒に提出してください。別途,原本の還付の請求書を作成する必要はありません。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#20


法務局も電話で問い合わせたら教えてくれると思う。

id:nakamy-2114 No.3

回答回数61ベストアンサー獲得回数3

ポイント66pt

>遺産分割協議書は公証人役場で作成しないと行けないのでしょうか。

 要件を満たしてればその必要はないです。誰かに証明してもらうものではなく、ざっくり言えば、相続人全員が「この遺産配分内容で同意した」と自署押印して、その証明のために印鑑証明がついていればいればいいわけです。
http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/benri/isanbunkatsu.pdf
 例えば故人の車を相続したときの名義変更では、国交省で提供している書式の「遺産分割協議書」を関係者各々が自署押印して陸運局に持ちこめば円滑に手続きが進みます。あまり細かく資産ごとに分けると各々の自署押印が大変ですが、例えばこの場合車についてだけの遺産分割協議書なので、預貯金がどれだけあるかなどを陸運局に見せる必要もなく済みます。
 遺産分割協議書は1枚の紙、1冊の綴りにすべての内容を盛り込まないといけない、というものでもありません。あとから新たに資産が見つかった場合は、改めて遺産分割協議を行ってもいいわけです。

>また、3人相続人がいるのですが、税務署や法務局への提出が必要ではないかと考え5通作成して3通は各相続人に2通は提出まで保管しようと考えております。

 まあ5通作っても構わないですが、正式な原本を5通作ろうと言ったら戸籍類も印鑑証明も各自自筆の協議書も最低5通必要です。特に戸籍5通と言ったら結構なコストになりますね。最近は
①原本を提示すれば相手方がコピーを取って原本を返却してくれるところ(相手方がコピーすることで改竄されたコピーでないという記録を残す)
②原本とそのコピーをセットで提出して、コピーに「原本の写しに相違ないことを確約する」との署名押印を求めるところ(相手方がコピーの手間とコストを節約する)
③分割協議には関与しないので、当方指定の相続手続き依頼書に各々自署押印してくださいと求めるところ
 などいろいろあります。まずは提出を要するであろう各々の機関に、なにが何通必要なのか、使い切りか原本返却可か、戸籍ではなく法定相続情報証明でも可か、指定書式以外でも受理してもらえるか、など一通り確認してから作成するのが得策です。
 相続人3人で手分けして各機関へ手続きをしに行くのなら別ですが、おそらく実際に動くのは1人か2人ではないでしょうか。提出先機関で使い切り(原本返却不可)というところがなければ、原本は1通だけ作成してあとは使い回せばいいでしょう。
 各相続人が保管するための遺産分割協議書、という考え方については、とりあえずすべての機関に受理され手続きも終了した、という区切りで、遺産分割協議書原本の財産配分に関するページを3通コピーしましょう。3通すべてに3人全員が「原本の写しであると確認した」と自署押印して各自で保管すれば、原本を複数作らなくとも事足りるかと思います。

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