不完全な設問表示と文理独自解釈↓


平成22年 管理業務主任者 試験

問16 管理組合の税務に関する次の記述のうち、税法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

「イ 管理組合は、地方税のうち、都道府県民税及び市町村民税について条例等で免除又は減免される場合を除き、法人格の有無にかかわらず、均等割の税率により課税される。」

公式解答→正しい設問文 

三度見四度見してもツッコミどころ満載のおかしな文章肢だと思う。

例えば「日本国の所得税は均等割で課税される」と表現した場合、現行の超過累進課税制度ではなく、竹中平蔵先生ご推奨ご希望の「人頭税」を指すはずだ。

そうではなく、マン管組合に課される住民税相当は(均等割+所得割)の二段構えであり、自然人の住民税の算出方法も殆ど同じ。だから「恣意的な読みの選択」として間違った設問肢としても読めてしまう。

字数制限上、投稿下に続く

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  • 終了:2017/11/22 05:40:05
id:minminjp2001

字数制限上 上からの質問文の続き

次に言えば、「法人格の有無にかかわらず、(当然に)均等割の税率により課税される。」わけではない。

法人格の有無により、又、当該所得が収益事業か非収益事業かで均等割課税されたりされなかったりするのが真相だ。

この手の短文短答問題の紙幅都合上、(収益事業/非収益事業)の付帯解題条件は何故か欠いているわけで、(当然に)(一般に)と挿入して読まなければ、読みようもない。そうしたら真相真実と合致しないのではないか?

真相真実をまとめると、法人組合のみ、たとえ収益事業所得が1円もなかったとしても、均等割だけは課される(法人組合は登記制度に依拠するのでその社会的費用の負担分として合理化される)でしょ?。

組み合わせチャート式としては法人/非法人という要素と収益/非収益と要素の組み合わせで均等割が課されるか否かが決まることです。

回答0件)

id:minminjp2001

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  • id:jwrekitan
    http://www.mansion.mlcgi.com/acc_3_4.htm

    課税の根拠は地方税法にあるようで、
    その地方税法を調べると、「均等割」の語は条文内で定義されています。
    (23条1項1号)
    >>
    一 均等割 均等の額によつて課する道府県民税をいう。
    <<

    ですので、

    > 「人頭税」を指すはずだ。

    との理論展開はやや無理筋かな、と思います。


    > 法人格の有無により、又、当該所得が収益事業か非収益事業かで均等割課税されたりされなかったりするのが真相だ。

    については、「地方税のうち」という要点が抜けてしまっているように見えます。
    その設問は正確にはこうではないでしょうか。

     管理組合は、
     法人格の有無にかかわらず、
     地方税(を)
     均等割の税率により課税される。

    ですからケースとしては
     法人格あり:地方税は均等割
     法人格なし:地方税は均等割
    という2種類しかなく、
    法人格の有無によって税率に違いが出てくるわけではない、
    という事を言い表しているに過ぎないものと考えます。
  • id:minminjp2001
    桜蘭さん コメントありがとうございます。

     「管理組合は、
     法人格の有無にかかわらず、
     地方税(を)
     均等割の税率により課税される。」

    ここを例にとりますと、その記述自体不当でおかしいと思うのです。

    修正例
    校閲修正して文尾に(+場合がある)を足します。即ち、

    「組合は 法人格の有無にかかわらず、
     地方税(を)
     均等割の税率により課税される(+場合がある)。」

    とすれば、辛うじて意味が正しく通じます。

    (※ 地方税≒住民税として割り切って考えても本問に限り問題ないでしょう。)


    そう校閲付加しない限り「当然に」「原則的に」「一般論として」「特に付帯条件なく」課税される話になってしまい、甚だ不当な記述になります。



    「均等割≒人頭税」かどうかは、例え話がもたらす用語範囲の公差に属することであると考えます。
  • id:jwrekitan
    > 用語範囲の公差

    そうでしょうか?。
    そうした言葉の齟齬が生じる余地を残さないために、
    条文内でわざわざ定義しているのだと私は思っています。また、

    > (+場合がある)

    については地方税というものが元々そうした性質のものであると知っていれば、
    改めて説明するまでも無いのかなぁと感じます。
    ただ、揚げ足を取るかのような嫌らしい問題だなぁとも感じるのですが、学校のテストもだいたいがそうでしょう?。
  • id:minminjp2001
    長々おつきあいありがとうございます。

    人頭税云々は別にして原点に戻って思うところを書きますと、

    「税はAの方法により課税される」と単に叙述した場合、他のBやCの方法によらないことを意味するはずです(細かい自治体特例云々は紙幅都合による省略として不問だと思いマスヨ)。しかしそうではなくA+Bの方法で課税算出されるのであって、まずその時点で私の第一疑義です。

    次に第二疑義点として、「非収益事業」においては「法人/非法人」の違いこそが均等割課税についての条件文節点であることを考えれば、設問文中の「法人格の有無にかかわらず、〇〇される」と叙述している時点で大ペケだと思います。

    これは揚げ足取り的ひっかけ問題という風には私個人としては推測しておりません。おそらく「ジョハリの三番目の窓」のようなものだと思っています。つまり叙述者本人の目論見から期せずして異なる意味として機能してしまうコンフリクトに類すると思います。



  • id:minminjp2001
    仮に「税はAの方法を含み課税される」「税はAの方法を経て課税される」「課税基準にはAの方法がある」・・・だったら意味を是認できます。
  • id:minminjp2001
    「Xはフランス人で男である。」と叙述した場合、「Xは少なくともイギリス人でなく女でない」ことを意味するはずです。そこで「いやいや二重国籍の両性具有者はどうするんですか?」といった例外議論は一設問肢平均30秒で読まなければばらない国家試験問題として適切でしょうか?

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