もしこういった行為が公になった場合、社長とこの社員はどうなるのでしょうか?
また、こういった行為は従業員が黙っていたら絶対にばれないのでしょうか?
源泉所得税は累進課税のため、
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf
社保控除後:20万円/月→源泉所得税は4,770円→2.3%
50万円→29,890→6.0%
80万円→84,370→10.5%
と収入が上がるにつれ、税率が上がります。
同族経営の中小企業で、特に勤務の実態がなくても、奥さんや家族を役員にしていたりなんていうのは税金対策の一面があります。
一人で100万円/月の収入よりも、3人で50+25+25万円/月にした方が、源泉所得税が低いからです。
また、社員の給与と違い、役員報酬は増減させにくいという要因もあります。
社員の給与は毎月変えてもいいのですが、役員報酬は年に1度の株主総会の決議事項です。
このようなことから、社長はそんなことをしているのでしょうね。
■公になった場合
1)社員→社長への12万円/月は「贈与」です。
社長は贈与を受けたことを税務申告していないと思われます。(申告すると税金がかかりますので意味がない)
これは脱税なので、追徴課税されます。
2)株主代表訴訟の恐れがあります。
社長が100%の株主であれば問題ないのですが、脱税のリスクを犯しても、こんなことをするのであれば、まだ株式は先代社長が持っていたり、他の親族が持っていたりするのではないでしょうか。
であれば、株主代表訴訟の恐れがあります。
■従業員が黙っていればばれないか。
従業員が黙っていた場合、証拠として残るのはその従業員の給与明細です。
給与計算担当社員や経理担当の社員は、他の従業員と比べて、理由もなく給与が高いことに疑問を持つでしょうね。
株主代表訴訟は筆頭株主でなくとも、訴えを起こすことができます。
2018/03/12 13:42:15例えば、今回のことが明るみになり、代表取締役が会社に対して、15万円×24カ月=360万円の損害を与えたとして、筆頭株主が代表取締役にカミナリを落とすだけ、という対応をした場合。
他の株主は会社へ損害を与えたのだから、360万円を賠償させよ、という株主代表訴訟を起こすことができるのです。
他の社員に付けた手当全額を返す。そして追徴課税がかかる。
他の社員に付けた手当を100とするなら、自分のポケットに入れられた金額が85くらい。
もしバレたら、会社に返還するお金と追徴金で200くらいになるはずです。
とはいえ、一人息子ですから、自分が筆頭株主になったら自分で報酬を変えられるので、その後に取り返せばいいか、なんて考えているかもしれません。
もし何か考えているのであれば、社内だけでは完結させずに、税務署・金融機関・取引先・調査会社等を巻き込んでダメージを与えたいですね。
なお、
>架空の領収書を書かせている
領収書の偽造は脱税を目的としていることは、経理担当であらば判らないわけがないので、脱税の共犯。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
2018/03/13 12:05:51>もしバレたら、会社に返還するお金と追徴金で200くらいになるはずです。
追徴金で2倍近くになるんですね。
一族経営ですので、税理士の目さえごまかせれば、なんとでもなるような気がします。
経理担当者は共犯となれば、余計に口を割らないでしょうね。