市や県や国の個人情報保護の考えが解りません。

私は生活保護を受けています。最近、歯科医院に行ったのですが、
そこの受付でこう言われました。
「〇〇さん!生活保護者は市の生活保護に連絡しないと!診療できません!!」
げ!!、こんな狭い待合室で・・・バレバレじゃん・・・待合室には5人いました・・・
病院って公共施設じゃん・・・
なので、インターネットでこう言う問題について、個人情報管理ってどうなるのか?
調べると、市の消費者センターと出ていたので問い合わせました。
回答は「うちには、その様問題ついては、何の権限もありません!」
「言うのであれば、医療安全支援センターです」と言われ連絡すると。
回答は「うちには、その様問題ついては、何の権限もありません!」
追及すると「言うのであれば、厚生労働局です」と言われ連絡すると。
回答は「うちには、その様問題ついては、何の権限もありません!」

私たち生活保護者は、この様な個人情報保護の問題は無視されていいのでしょうか?
何処に相談すれば、いいのでしょうか?

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2018/09/27 00:20:06
id:elf_zzr1100

医療安全支援センター回答には驚きでした。医療問題の相談なのに

何の役にも立たない無いんて・・・何の為の相談センターなんだ??・・・

こんなの只の税金泥棒じゃないの???

回答3件)

id:adlib No.1

回答回数3162ベストアンサー獲得回数243

 

id:adlib No.2

回答回数3162ベストアンサー獲得回数243

 

id:zheyang No.3

回答回数27ベストアンサー獲得回数9

 正確な答えはわかりませんが、個人情報について以前、警察と経産省の消費者相談室に相談したときはこう聞きました。

 ・個人情報は各省庁の所管
 ・個人情報保護委員会が各省庁に個人情報保護のガイドラインを出している
 ・企業には、個人情報に関する苦情を適切に処理する義務がある
 ・個人情報の漏洩が確定したら、企業は所管の省庁に報告義務がある
 ・個人情報保護法は、個人情報の適切な管理に努めようというもので、違反したからといって直ちに勧告、罰則は与えない

 病院を管理しているのは厚生労働省で、検索するとこのページが出てきました。

 厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html

 厚生労働省の中に個人情報を扱う部署があるのだと思います。「何の権限もない」と言った担当者は無知だったのかもしれません。その部署に直接連絡できたらいけるのではないかと思います。

id:elf_zzr1100

私にはこう言う経験があります。

個人「情報保護法」施行後の初期です。

仲が良い後輩に相談されました。「父が痴ほうで徘徊するので、休みます!!」

「会社には内緒して下さい、対策考えてす…」

数日後、彼につかみ抱えられました…「何で解雇なんだ!!」

落ち着かせ聞くと、在る病院で相談中にトイレに行きたがる父が長引いた時

管内放送で「〇〇さん、地方相談室へ急いでお願いしす」が何回在ったそうです。

(それが原因か」判りませんが・・・)

それが、情報保護管理の怖さなんです。(彼の人生は終わったも同然でした…)

この様な今だに起こっている現状に疑問に在るで、質問しています。

(地震と何の関係が有るのか???)

回答に全く関連してません!!

  • id:jwrekitan
    (訂正版)

    こんなリストが出てきました。
    http://www.ppc.go.jp/personal/contact/local/
    >>
    民間事業者の個人情報の取扱いに関する苦情については、当該民間事業者に申し出るほかに、最寄の地方公共団体の窓口にご相談いただくことができます。
    <<
    とありますので、やはり当事者に直接文句を言うのが第一で、
    その他の手段として通報することもできます、という位置づけとなっているようです。
    (ですから普通は当事者に文句を言っても埓があかない場合に通報するのでしょう)

    地域によってばらつきがあるものの、消費者生活センター、消費者センター、
    小さなところでは総務課といった窓口で扱う問題のようです。

    ではなぜたらい回しにされたのか、
    考えられる理由の1つはzheyangさんご指摘の通り、担当者の無知によるものです。

    別の理由として、質問者さんの説明の仕方に問題があった可能性もあります。

    > 医療安全支援センター回答には驚きでした。医療問題の相談なのに

    のように、この場合は医療問題(医療過誤)ではなく個人情報保護法の問題のはずで、
    余分な説明が多かったので、「うちではそんな問題まで扱えないよ」とみなされた可能性です。
  • id:miharaseihyou
    個人情報保護法は周知が不十分な法律の典型例だと思う。

    最近、ある市の市長が、医療費を滞納している身障者の自宅に自ら督促に訪れ、その写真を自分のフェイスブックに掲載する・・・という事件があった。
    彼は弁護士に指摘されるまで、問題があるとは思っていなかった。
    もちろん「個人が特定されるおそれ」があるので、個人情報保護法に抵触する。

    法律に詳しいはずの政治家でさえ分かっていないのだから、医療関係者や一般公務員が充分に理解しているとは思えない。
    ただし、証拠を揃えていれば裁判になったら勝てるけどね。
    記録や証言があれば・・となる。
    判例もいくつも出ていて、慰謝料の金額も相場が決まってきている。
  • id:elf_zzr1100
    何故、この様な質問をしてるのか、まだ理解されていない様です。
    経験上の話で語りましたが。個人情報が公共機関から、出た場合、思わぬ所で被害がでる。
    で?その責任は誰が取るのか!その管理責任者は誰だ!

    指導指摘教育すべき部署は何処だ!←きっと無知な市、県、国の担当者
    ↑どうやったら普通になるんだろう・・・

    私は元々、コンピュータ業界の人間、個人情報よりキツイ機密保持の中で生きてきたので
    個人情報保護が出来た時、思ったのが、法律って遅れて作られるもんだね~と感じた


    なので、ど~にか、せ~よ って感じです。
  • id:jwrekitan
    責任を取るのは法を犯した人でしょう。
    つまり歯科医の受付、およびその雇用者たる歯科医院です。
    市役所でも県でも国でもありません。

    ここは質問サイトですので質問に対する回答しか帰ってきませんよ?。
    そして質問者さんの発言のうち、質問と呼べるのは、

    > 何処に相談すれば、いいのでしょうか?

    の部分だけです。

    > 私たち生活保護者は、この様な個人情報保護の問題は無視されていいのでしょうか?

    の部分は疑問形ではありますが、実質スローガンに過ぎません。
    もし主張への共感を求めているならば、
    「私のこのような考え方は間違っているでしょうか?」
    のような形式になってない限り求める回答は付かないものと思います。
  • id:elf_zzr1100
    だから、何処に相談するの?無知な、市、県、国の担当者?
    これ改善しなきゃ出目でしょ?

    だから、 私たち生活保護者は、この様な個人情報保護の問題は無視されていいのでしょうか?
    表現になっているのです。
  • id:zheyang
    私の回答を読んでますか?
  • id:jwrekitan
    再掲
    http://www.ppc.go.jp/personal/contact/local/

    市町村レベルで対応窓口が掲載されているわけなんですが…
    改善要求についても本来はその窓口でするべきで、

    「あちこちたらい回しにされましたが、
     これこれこういう根拠でここの窓口で扱うことになっているようですよ?」

    と詰問すれば普通はそれで解決する問題のはずです。
  • id:rouge_2008
    個人情報保護法は、個人情報をデータとして取り扱う(保存・管理する)際の法律だったと思いました。
    確か扱う情報の数によっては、義務にはなっていません。

    歯科医院にクレームを入れるか、訴えたければ弁護士に依頼するしかないと思います。

    ブックマークのa-kuma3さんのコメント参照してください。
  • id:zheyang
    病名などは機微情報として個人情報になる場合があるようです。
    http://www.miyake.gr.jp/topics/201703/%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95%EF%BC%9A%E6%A9%9F%E5%BE%AE%EF%BC%88%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%EF%BC%89%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%A8%E8%A6%81%E9%85%8D%E6%85%AE%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%EF%BC%88%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E4%BE%8B%E3%82%82%E7%B4%B9%E4%BB%8B%EF%BC%89%EF%BC%88%EF%BC%93%E6%9C%8826%E6%97%A5%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%89%88%EF%BC%89

    私の回答のURLの中にある厚生労働省のPDFでは「要配慮個人情報」とされ、
    > 要配慮個人情報の取得や第三者提供には、原則として本人同意が必要であり、法第23条第2項の規定による第三者提供(オプトアウトによる第三者提供)は認められていない
    とあります。
    https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000194232.pdf
  • id:rouge_2008
    確かか扱う情報の数によっては、義務にはなっていません。

    上記はH29年に改正されて、すべての事業者が対象になっていました。
    失礼しました。m(_ _)m

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