「医療費の還付申告」と「ふるさと納税のワンストップ特例」の質問です。私的にずばりご回答、先着の方に100ptをお送りします。


●平成29年分の医療費、出し忘れていたため、還付申告をします。

●平成30年の11〜12月のふるさと納税、4自治体分をワンストップ特例で申告します。

いずれも平成31年の1月に手続き予定です。この2手続きは、それぞれ独立に考えて良いのでしょうか?

わかりやすいページが多数ありますが、この2ケースを同時手続きするケースは、あまり見当たりません。

わかりづらいてんはご指摘ください。よろしくお願いいたします!

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2019/01/05 07:49:16

ベストアンサー

id:NAPORIN No.2

回答回数4892ベストアンサー獲得回数909

その2つは独立にやらないといけません。
なぜなら、計算のもとになる所得税(サラリーマンでいう源泉徴収票)が違う年度のものだから混在させてはいけないからです。
といっても、1つの大きい封筒の中の2つの内封筒にわけて提出したりすることはできるはずですが、申告書はそれぞれに必要でしょう。
 
また、ワンストップ特例は自治体側が手続きをすることで寄付者に楽をさせる(確定申告をしなくてよくなる)という特例なので、その意味でも自分で(別途、医療控除や副収入などのため)確定申告をやってしまうとワンストップは使えないはずなのでおかしいです。
 
https://furusatonouzei.yahoo.co.jp/guide/deducting/onestop/
「ワンストップ特例制度とは、寄付先の自治体が5つ以内で、確定申告が不要の方が使える制度です。」
 
1月はじめからでは確定申告の準備はできても提出はできないとおもいます。今年は2/18からだそうですよ。

id:ohagi5168

ずばりのご回答です。年度が異なりますね。単純なことに気づいていませんでした。ありがとうございました。100ptお送りします。

2019/01/05 07:49:09
id:ohagi5168

すみません、ポイント送信機能は、昨年の10月に終了したそうです。知りませんでした。別の質問を始めています。ポイント設定もしています。なぽりんさん、この質問に一言、「しりません」など、ご回答を登録いただけませんか? 100ptお送りいたします。ご面倒ですみません。よろしくお願いいたします。

2019/01/05 07:56:38

その他の回答1件)

id:ahonouesugi No.1

回答回数5ベストアンサー獲得回数0スマートフォンから投稿

ワンストップは急がないと間に合いません。各役場の締め切りまでにやらないと確定申告しなければならなくなります。

id:ohagi5168

ご回答、ありがとうございます。すみませんが、私の疑問点とは、少しずれているようです。他の方のご回答も、お待ちしたいと思います!

2019/01/01 21:30:51
id:NAPORIN No.2

回答回数4892ベストアンサー獲得回数909ここでベストアンサー

その2つは独立にやらないといけません。
なぜなら、計算のもとになる所得税(サラリーマンでいう源泉徴収票)が違う年度のものだから混在させてはいけないからです。
といっても、1つの大きい封筒の中の2つの内封筒にわけて提出したりすることはできるはずですが、申告書はそれぞれに必要でしょう。
 
また、ワンストップ特例は自治体側が手続きをすることで寄付者に楽をさせる(確定申告をしなくてよくなる)という特例なので、その意味でも自分で(別途、医療控除や副収入などのため)確定申告をやってしまうとワンストップは使えないはずなのでおかしいです。
 
https://furusatonouzei.yahoo.co.jp/guide/deducting/onestop/
「ワンストップ特例制度とは、寄付先の自治体が5つ以内で、確定申告が不要の方が使える制度です。」
 
1月はじめからでは確定申告の準備はできても提出はできないとおもいます。今年は2/18からだそうですよ。

id:ohagi5168

ずばりのご回答です。年度が異なりますね。単純なことに気づいていませんでした。ありがとうございました。100ptお送りします。

2019/01/05 07:49:09
id:ohagi5168

すみません、ポイント送信機能は、昨年の10月に終了したそうです。知りませんでした。別の質問を始めています。ポイント設定もしています。なぽりんさん、この質問に一言、「しりません」など、ご回答を登録いただけませんか? 100ptお送りいたします。ご面倒ですみません。よろしくお願いいたします。

2019/01/05 07:56:38

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません