民法709、710条 不法行為に基づく損害賠償請求について
「ナムコのパックマン」以前にはゲームプログラムのみならずコンピュータープログラム全般に著作性や権利が認められていなかったのは有名な話ですが、パックマンより先に大ヒットした「タイトーのスペ-スインベーダー」について当時大量の無許可複製模造品が出回ったのもかかわらず709条に基づく損害賠償請求の訴訟が為されなかったのは何故でしょう?
当時事情を知る人はもう少なくはっきりした答えも出ないと思いますので、今回私が募る回答は回答者それぞれの「仮説」「推測」のレベルでも構いません。例えば私が推測するとしたら訴訟相手が裏社会だったりすると厄介なので不本意ながら黙認していた、等は考えました。
誤字脱字訂正しました
スペースインベーダーの方が先に裁判になっています。
https://itlaw.hatenablog.com/entry/2018/10/17/202438
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=14145
事件番号 昭和54(ワ)10867
事件名
裁判年月日 昭和57年12月6日
裁判所名 東京地方裁判所
当時、プログラムが著作物の例示に挙がっていなかったので、いささか強引ですが、判決文で
本件プログラムは、その作成者の独自の学術的思想の創作的表現であり、著作権法上保護される著作物に当たると認められる。
と言っています。
パックマンはこちら
https://junyalaw.com/2018/08/12/パックマン事件・東京地裁昭和59年9月28日/
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=14067
事件番号 昭和56(ワ)8371
事件名
裁判年月日 昭和59年9月28日
裁判所名 東京地方裁判所
こちらは判決文より
以上認定したとおり、「パツクマン」は映画の著作物に該当し、
もう単なる懐かしネタの雑談になっちゃうんですがwww
2019/09/08 20:29:56〇〇パート2ってなったのは下火になったからテコ入れ改良したのが実情です。私は白黒インベーダーの時代から知ってます。厳密にはファーストインベーダーも
1.完全白黒時代
2.色付きセロファンによる疑似カラー時代
3.色付き時代
の3種類です。
さらにファーストインベーダーとインベーダーパート2の間に「口裂けインベーダー」と呼ばれていた改造機種(おそらくサードパーティによる不正改造版)もあった。口裂け女の都市伝説とインベーダーを合体させたちょっとだけ画面をいじってあるバージョンです。
で、あくまで私の個人的証言ですが、パート2の頃ってもう飽きられ始めたがゆえのテコ入れ企画で、ファーストが元々すごいブーム過ぎたとのは間違いありません。ピンクレディーの栄枯盛衰と同じで。
で、著作権の確立云々ではなくて、そんなの無くても民法709条の不法行為認定で法益取り返せなかったのかな、と、今になって思うわけです。
それを言い出すと、なら例えば隠し味を化学的な方法で突き止めて真似るのはどうなのか、という問題が出てきます。
2019/09/08 20:56:05突き止める際に悪いものが入っていることが突き止められれば公共の福祉のためになるから、それは認められるべきだ、と反論する余地はありますが。