というのと、
給与を3000円毎月払っていると言う状況
法的にどう違いますか?
当方小さな経営をしており、相手さんに定期収入を与えたいと思っています。
他人を雇って給与を支払うのか、あるいは、
他人へ現金の贈与をするのかによって、
取り扱いは異なってきます。
従業員の外注化
http://www.masudazeirishi.com/article/14892910.html
従業員を自社の社員として捉えれば、会社と社員との契約は「 労働契約 」となり、
一事業者として捉えれば、
会社と事業者との契約は「 請負契約 」や「 業務委託契約 」となります。
個人事業主が従業員を雇う時に知っておくべき注意事項。
https://offers.jp/media/sidejob/opening-of-business/a_488
贈与税は毎年110万円まで非課税。税務署に否認されない方法。
https://isansouzoku-guide.jp/zouyozei-110manen
入金先の口座の通帳、届印、キャッシュカードを贈与者が管理していた場合、
たとえ、名義が受贈者のものであっても、
贈与が履行されたとは認められない可能性があります。
受贈者が管理している受贈者名義の口座に入金するようにしましょう。
http://takeoffer-ac.com/?p=1771#i
こちらが参考になると思います。
誰かを雇って給与を払う場合、労働基準法が適用されますし源泉徴収も必要です。
契約形態にもよりますが外注費するのはどうでしょう
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