屋号経営者としての相手にショットで毎月お金を3000円とか払う。

というのと、
給与を3000円毎月払っていると言う状況
法的にどう違いますか?

当方小さな経営をしており、相手さんに定期収入を与えたいと思っています。

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  • 終了:2021/02/13 19:10:06
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回答4件)

id:aSayuri No.1

回答回数97ベストアンサー獲得回数21

ポイント50pt

 

他人を雇って給与を支払うのか、あるいは、

他人へ現金の贈与をするのかによって、

取り扱いは異なってきます。

 

 

従業員の外注化

http://www.masudazeirishi.com/article/14892910.html

従業員を自社の社員として捉えれば、会社と社員との契約は「 労働契約 」となり、

一事業者として捉えれば、

会社と事業者との契約は「 請負契約 」や「 業務委託契約 」となります。

  

個人事業主が従業員を雇う時に知っておくべき注意事項。

https://offers.jp/media/sidejob/opening-of-business/a_488

 

贈与税は毎年110万円まで非課税。税務署に否認されない方法。

https://isansouzoku-guide.jp/zouyozei-110manen

入金先の口座の通帳、届印、キャッシュカードを贈与者が管理していた場合、

たとえ、名義が受贈者のものであっても、

贈与が履行されたとは認められない可能性があります。

受贈者が管理している受贈者名義の口座に入金するようにしましょう。

 

 

id:brarakun No.2

回答回数325ベストアンサー獲得回数0

ポイント50pt

年間36000円程度であれば、給与という形ではなく委託として給与ではなく経費で支払えばどうでしょうか。

id:dijon1192 No.3

回答回数3ベストアンサー獲得回数1

ポイント50pt

http://takeoffer-ac.com/?p=1771#i

こちらが参考になると思います。

誰かを雇って給与を払う場合、労働基準法が適用されますし源泉徴収も必要です。

契約形態にもよりますが外注費するのはどうでしょう

id:nepia11 No.4

回答回数714ベストアンサー獲得回数146

ポイント50pt

雇う、と様々な労働法規が適用されます。これは雇用主が個人事業主であれ法人であれ変わりません。

詳しくはこちら。

https://biz-owner.net/hr/tetsuzuki

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