匿名質問者

雑所得のことですが、(1)公的年金等の雑所得、(2)業務に係る雑所得、(3)その他の雑所得

の三種のカテゴリーが、確定申告の手引に記載されてますけれど、この3つのカテゴリーの間では損益通算はできるのでしょうか。以下のパターンです。

 たとえば、
 ①為替取引の損(ドルの損)と為替取引の損(ユーロの益)を損益通算できるか。
  たぶん、できる。
 ②為替取引の損を、原稿料・講演料や食料品配達収入(副業)と 損益通算できるか?
 ③為替取引の損を、個人年金保険と  損益通算できるか?
 ④為替取引の損を、公的年金等と  損益通算できるか?
 ⑤為替取引の損を、暗号資産取引の益と  損益通算できるか?

 
  上記の為替取引は、「外国為替証拠金取引(FX)」以外の趣旨です。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2021/03/18 20:50:06

回答1件)

匿名回答1号 No.1

FX以外となると、基本は業務上(貿易など)の問題になります。

事業損失として計上可能と思いますが、あくまで事業所得の範囲内です。

海外の出版社へ原稿を売った場合、これは例えばドルで受け取った時点で所得とするのか、日本の銀行へ両替して円で受け取った時点で所得とするかでも、差益が発生するかどうか分かれます。

また、税金の相互協定を結んでいるような相手国だと、相手国で所得税を申告すれば、国内での申告が不要なケースもあります。

海外は、要するの税制その他が別な訳で、為替はそこの問題なので個別に色々違ってきます。何の為替取引をどのようにしたか、というような詳細次第です。

暗号資産の場合は、出始めなのではっきりしませんが、金融取引であり、金融業の許可を得ていない限り事業所得にはできなかったはずです。あくまで個人売買と見なされますので、海外で現金可しても為替差損を他の事業所得や個人所得と損益通算はできなかったと思います。

匿名質問者

ご回答を頂き有難うございます。パソコンを開く機会がなく、お返事が遅れてしまいました。大変申し訳ありません。

事業を営んでおり(事業所得として、税務上も認めてもらっているという意味で)、その事業の過程で発生した為替差損益ですと、事業所得の中に含めればよいと思います。回答者様は、為替差損益の発生タイミングの話をして頂いてますが(これは、私が質問した際には、まったく考えておりませんでした。たしかに、重要なところです。損益通算は、同じ課税年度でないといけません)。

海外の出版社に原稿を売るということですが、文筆業を事業として認めてもらっている前提で、

そこで、為替差損益の発生タイミングを考えるという訳ですね。

ドルで受け取った時点で、所得とするのか、ドルを円転した時点で所得とするのか、

これは税務署側はどういうルールなのか、心配なところです。

こちらで、ルールを継続的にやっておれば、認めてくれるのか、毎期毎期、実調がなかったから、問題ないとは言い切れないです。

また、海外の出版社へ現行を売り、売り上げが確定した時点と、海外の出版社がドルを振り込んでくれた時点と時間的な差も考えられます。

すると、3つの時点が、注目ポイントになってしまいます。

以上が、文筆業を 事業として扱っている場合の話ですが、

たまにしか、原稿を書かない、ましてや、ブログに載せていた内容が、外国の編集者の目に留まり、海外へ原稿を売り上げたなどのケースでは、雑所得になってしまいます。そのときは、為替差損益の損失は、雑所得を獲得する為の「経費」と認められるか、ここが問題ですね。そして、

先ほど述べた「時点が3つある」という問題が絡みます。

 確定申告期限は4月15日までありますので、まだ時間があると思いますので、少しだけゆっくり考えたいと思います。

 どうも有難うございました。(暗号資産へのご助言も有難うございました)。

2021/03/20 13:41:13
匿名質問者

暗号資産の話もあるので、改めて、質問を投稿してみた方が良いとおもいましたが、4月以降になりそうです。

 暗号資産については、「金融取引」になってしまうという整理ですね。賃貸(リース)は、あくまでリースなのか、あるいは売買なのか、法人税法では、賃貸か売買か分かれています。所得税法ではどうなっているか、把握してはおりません(済みません)。リースを、ファイナンスのひとつと考え、金融取引的な性格があるとみる人もいるようですが、個人が「事業」として行うことは可能だろうと、今のところ考えています(自分の所有物をリースすることを、個人が行うにあたっては、「金融取引だから、金融庁の許認可を取得するまでは、事業としては不可」とは言われないという意味です。つまり、事業所得にすることは可能だろうという意味です。もちろん、雑所得としても良いとは思われますが。)。

 暗号資産の取引は、事業所得にはできないだろう、個人の売買取引となるであろう、ということは、フリマで不用品を売ったような感じで、『雑所得』となるだろうという御趣旨かと思いました。フリマを使ったことはないのですが、外国のフリマサイトを使い、外国人との間の取引で、取引価格がドル建てであったならば、為替差損は、この雑所得において『経費』となるかかんがえないといけないと感じます。また、先ほどふれた「時点が3つある」の話も絡みます。

フリマでの決済が、暗号通貨になると、また、ややこしくなっていくと思いました。

 ともあれ、確定申告が大変面倒になるので、そういう意味では避けた方が良い取引であると思いました。最後までお読みいただき有難うございました。

2021/03/20 13:56:12

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません