当法人の墓地管埋料の役務範囲は、次のとおりであります。
管狸料は当法人の持つ建造物・道路・緑地等の維持管理に掛かる費用に供する。
イ .財団法人の逐営
ロ.建造物(管理事務所及び礼拝堂等の施設)の維持管理
ハ.道路及び上下水道等の維持管理
ニ.墓園内の樹木の植栽等環境整備
これをみると債務や借地料に充てるのは範囲外と思えるのですが、いかがでしょう。場合によってはこれは改定の必要があるとも思えますが、
契約が切り替わる前提なのであれば、古い契約の約定は関係ないのでは。
また、法人や墓地の運営上、債務償却費や地代は必要なものと考えられるので、
充分に範囲内であると思われます(素人考えですけど)
そもそも「永代管理」とは言っても、現実問題として永久の契約などは存在し得ません。
非常識に短期間で契約が切られるような不合理がない(要するに詐欺じゃない)限り、
期限を定めていない契約、いわゆる「無期」の契約は、
必要になったタイミングで、改めて協議の上期限を設定するものと考えていいと思います。
(「無期懲役刑」の服役囚が、出所することがあることからもそれがわかる)
「永代」だから永久に契約が続く、という主張は、おそらく通らないものと思います。
示談、あるいは裁判によって、いったん従来の契約を切って、
新たな契約内容に切り替えることはごく普通のことであるように思います。
必要であればそこで債務や借地料をうたえばよいのではないでしょうか。
契約が切り替わる前提なのであれば、古い契約の約定は関係ないのでは。
また、法人や墓地の運営上、債務償却費や地代は必要なものと考えられるので、
充分に範囲内であると思われます(素人考えですけど)
そもそも「永代管理」とは言っても、現実問題として永久の契約などは存在し得ません。
非常識に短期間で契約が切られるような不合理がない(要するに詐欺じゃない)限り、
期限を定めていない契約、いわゆる「無期」の契約は、
必要になったタイミングで、改めて協議の上期限を設定するものと考えていいと思います。
(「無期懲役刑」の服役囚が、出所することがあることからもそれがわかる)
「永代」だから永久に契約が続く、という主張は、おそらく通らないものと思います。
示談、あるいは裁判によって、いったん従来の契約を切って、
新たな契約内容に切り替えることはごく普通のことであるように思います。
必要であればそこで債務や借地料をうたえばよいのではないでしょうか。
良くわかりました。契約切り替え時にこの規定を改定すれば良いですね。
ありがとうございました。
参考になさってください。
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seikatsueisei/d...
快適にお墓参りをするために、負担した墓地管理料は、
清掃、樹木の管理、破損や水たまりができている園路の舗装、
老朽化したトイレの改修、火つけ石の設置など、
霊園の共用部分の維持管理経費に使われます。
https://ohaka-sagashi.net/news/kanrihi/
お墓の管理費は、清掃や植栽、水道料金など、墓地のメンテナンスに使われます。
お寺や霊園の管理者が墓地内のメンテナンスをしないと、
植栽が荒れたり参道の修繕などができなくなり、
お参りに快適な環境を維持できなくなります。
ただし、お寺や霊園に納める管理費は、
あくまで墓地全体のメンテナンスのみに使われます。
個別のお墓の掃除をしたり、雑草を駆除してくれたりということはしないので、
やはりお墓のお世話は持ち主や親族がするのが基本です。
永代管理墓は 年間管理料のシステムを持たず、最初にまとまった管理料を支払い、
以降毎年の費用は掛からないお墓もあります。
永代供養墓の場合、初回の管理料で無期限に墓地を個別に維持してくれるものは
永代管理墓と呼ばれることがあります。
多くの永代供養墓は一定期間後遺骨が合祀墓に移されますが、
永代管理墓の場合は、墓地が存続し続ける限り個別のお墓として残ります。
ありがとうございました。
利用者と契約で定めたことはあくまで債権・債務ですから、第三者に対して主張するには法的根拠が必要です。特に清算手続となれば、何よりまして税金滞納があればそちらが優先されてしまいます。利用者との契約があるので税金に使えないというのは通用しません。
ありがとうございました。
良くわかりました。契約切り替え時にこの規定を改定すれば良いですね。
ありがとうございました。