「自治事務」とは何ぞや?について迷っています。


例えば、地方自治法96条には「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。」として、15種類の典型事件を予め必須義務として列挙しています。(条例制定等・予算・地方税・・・・)

この15種類の中に講学概念「自治事務」として呼ばれるものは一つも無いのでしょうか?

何故このような質問をするかというと、ある受験対策サイトの記事では

「自治事務の全部は、地方自治法96条の列挙の必須義務以外の任意的議決の対象である。」とのように書いてあるからです。(引用文言は検索エンジンで敢えてヒットしにくくなるように若干変えてます。単に私の理解不足だった場合、サイトの名誉を汚すことになるので)。

片や、コトバンクで「自治事務」をひいてると、
「・・・・・法律や政令により処理が義務づけられている事務と,地方公共団体が任意で行なう事務の両方があり・・・・・」
とあり、前者の「義務づけられている事務」も自治法96条の列挙にただの一つも該当しないのだろうか?と思うのです。

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  • 終了:2021/11/16 06:50:06

回答1件)

id:MIYADO No.1

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法的には、法定受託事務は法定受託事務と定まっているものだけが法定受託事務、それ以外の地方公共団体が処理する事務が自治事務です。(地方自治法2条8、9、10項)

 

趣旨の説明としては、国政選挙のように本来国がやるべきことを地方にやらせているのが第1号法定受託事務、市町村議会選挙のように本来市町村がやるべきことを市町村がやっているのは自治事務ということになりますが、法定受託事務は「限定列挙」なので(といっても色々なところに書いてあって厄介ですが)趣旨で判断すると間違うことがあります。

 

例えば、コロナワクチンは第1号法定受託事務、昨年の10万円給付は自治事務です。実質で判断すると後者も第1号法定受託事務だと言いたくなりますが、そういう規定がない以上は自治事務ということになります。

https://www.projectdesign.jp/202105/regional-management-innovati...

id:minminjp2001

毎度ありがとうございます。

「市町村議会選挙のように本来市町村がやるべきことを市町村がやっているのは自治事務ということ」

であれば、条例・予算・租税賦課等の必須議決事項も自治事務なのであり、某講学サイトの言っている「自治事務は全部任意議決である」というスクリプトはミスリード過ぎるのではないでしょうか?

2021/10/28 05:37:25
id:MIYADO

「自治事務は全部任意議決である」というのはおそらく96条2項について言っているものと思われます。以前はそこは自治事務だけでした。

2021/10/28 10:10:04

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