下ろしたい女、が、「友達の男」に「父親のふり」をしてもらってサインをもらい。

おろす。
と言うことは割と(良い悪い別にして)一般的にあると思います。

さて、この時に、「父親として一旦認知された特権」を得た後に、下ろさず、ちゃっかり「産むため」にその権利を使うと言うことは、技術的にありえるでしょうか?(道義的な問題はいったんおいておいて)
托卵という言葉はあるようですが

そんなサインをする男はいないと思いますが、隠し子とかかなーとは思いますが

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  • 終了:2023/07/11 20:45:05

回答1件)

id:MIYADO No.1

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中絶に必要なのは「本人と配偶者(事実婚を含む)」の同意であって「本人と父親(生物学上)」の同意ではありません(母体保護法14条、3条)。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0100000156

 

もっとも、現場でも勘違いがあります。

https://www.nhk.or.jp/minplus/0029/topic082.html

 

ですから、男が中絶に同意したからといって、認知を認めたことには全然なっていません。

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id:MIYADO

配偶者がいなければ本人だけです。配偶者行方不明や意識不明のような場合もです。

なお婚外交渉で生まれた場合、

民法

(嫡出の推定)

第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2略

というのはありますが、あくまで推定ですから、違うことを立証すれば(現在ならDNA鑑定でできます)法的にも産んだ人の配偶者は父でないことになります。

なお強姦された場合は、身の覚えのある人と連絡を取るのはむしろ危険です。

2023/07/05 17:41:30
id:sekomasahiro

なるほど、ありがとうございます。すなわち、「身に覚えもなく(として)、本人の医師のみでおろす」のは正攻法でもありということですね。(ものすごいことを自分で言ってる気はしますが)。ネットの知り合いレベルですが、私が目の当たりにしてる女性のケースは「配偶者に連絡がつかない」(つけると危険)に該当するのかなと思いました。ありがとうございます

2023/07/05 18:40:37

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