おろす。
と言うことは割と(良い悪い別にして)一般的にあると思います。
さて、この時に、「父親として一旦認知された特権」を得た後に、下ろさず、ちゃっかり「産むため」にその権利を使うと言うことは、技術的にありえるでしょうか?(道義的な問題はいったんおいておいて)
托卵という言葉はあるようですが
そんなサインをする男はいないと思いますが、隠し子とかかなーとは思いますが
中絶に必要なのは「本人と配偶者(事実婚を含む)」の同意であって「本人と父親(生物学上)」の同意ではありません(母体保護法14条、3条)。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0100000156
もっとも、現場でも勘違いがあります。
https://www.nhk.or.jp/minplus/0029/topic082.html
ですから、男が中絶に同意したからといって、認知を認めたことには全然なっていません。
配偶者がいなければ本人だけです。配偶者行方不明や意識不明のような場合もです。
なお婚外交渉で生まれた場合、
というのはありますが、あくまで推定ですから、違うことを立証すれば(現在ならDNA鑑定でできます)法的にも産んだ人の配偶者は父でないことになります。
なお強姦された場合は、身の覚えのある人と連絡を取るのはむしろ危険です。
なるほど、ありがとうございます。すなわち、「身に覚えもなく(として)、本人の医師のみでおろす」のは正攻法でもありということですね。(ものすごいことを自分で言ってる気はしますが)。ネットの知り合いレベルですが、私が目の当たりにしてる女性のケースは「配偶者に連絡がつかない」(つけると危険)に該当するのかなと思いました。ありがとうございます