でも、一方で行政福祉は次男三男が困っているような状態で、「あなたは(お家)がお金持ちなんだから面倒みてもらってね?」
という態度をとってくると思うのですが、これは矛盾しませんか?
前提から違うというのも込みでご意見お聞かせください。
法律上は均等な相続が保証されていますから、話し合って均等に分けなさい・・・って言うのが国としての公的な見解でしょう。
長子相続は産業革命以前の制度です。
生産力が限定され生産が人口の増加に追いつかない時代に、社会全体を家を中心に維持し生き残る人間を選択するための制度です。
身分制社会は当時の必然でしたが、現在では違います。
今の法律ではそのような制度は廃止されており「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定されてますので、それに基づいて「家に頼れ」と言われているわけですが、これは家父長制的に考えても矛盾はありません。
家父長制は長男以外に価値を置かないシステムではなく、資産も負債も含めて家長が全部権利を持ち責任を取るシステムです。
次男や三男が仕事を持ち家庭を作れば、分家として自立できますが、自立できない次男や三男は、その家の子供なので、家長である親が存命のうちは親が、長男が相続した後は長男が、要は絶縁されない限りは家長が面倒を見る責任があります。
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