知り合いが「俺に任せろよ」とそそのかし10万円程度のお金を返してくれないで連絡を(信書ベースで)つけれない状態が3年ほど続いてます。

念の為に半年に1回手紙にて「請求と明細」をお願いしています。

ここに「金融法の理念に基づき」と書くことは違法的ですか?
また、「借りたお金を返す」当たり前のことができない人に「それは当たり前だよ」と伝えるときに根拠になる法があれば教えてください。

本音のところを言うと、返さないつもりで集り慣れてる人は一定割合割といるのですが、それでも「借りたことは返すのは論じる以前の当たり前」ですが、そんな中でも「論じたり」諭さなければいけない時の根拠の「当たり前」の法律です。

当たり前のことすら、指摘されないとできない人間が量産されてる気がして悲しいですが

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  • 終了:2024/02/24 18:50:05

回答1件)

id:suppyaro No.1

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「信書ベースで連絡がつかない」ということは、インスタントメッセージツールやメールでは連絡がつくものの、質問者さんが借主の住所を把握できなくなって3年経つ、ということでしょうか。

連絡がつく・つかないにせよ、借主が返済のそぶりを見せない時点で、貸主が取り返したいのであれば、法や制度を利用するべきです。

簡易裁判所の窓口に相談しに行くか、地域の法テラスに予約を入れて無料相談するか、お住まいの街の弁護士事務所に予約して相談するなどの選択肢があります。

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簡易裁判所を利用して、自力で訴状を書く

https://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/kansai_sosyo/ind...

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行政書士による金銭トラブル介入の一例

https://www.soudan-form.com/kinsentrouble-support/chiba/905755/

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弁護士に対して金銭トラブルに介入してもらう

https://saiken-pro.com/columns/207/

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行政書士や弁護士を介して【証書を作成せずにお金を貸す】ことは、社会的には「あげた」扱いになりやすい、非常に無防備な行為だと自覚・用心されるべきです。

あとから取り返したくとも、法的に有効な証書をあらかじめ作成していない場合、所在のつきとめのための弁護士費用や裁判費用などで、多大な時間と労力と費用が発生します。

口約束のみでお金を貸すならば、「返ってこない可能性が高くとも、いま力になってやりたい。返済が10年後でも構わない」といった気持ちになれる金額にしておくべきです。

id:sekomasahiro

ありがとうございます。

おっしゃる通りです。ただその時、脅迫されていたので、怖くて貸してしまいました。。。

といってみたところで彼は検察にマークされてるし通報もされまくってるので、「無駄」なんでしょうけど。

「法的根拠」が気になりました。

ご提示いただいたアドレスじっくり拝見させていただきます。感謝します。

2024/02/28 21:30:54

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