http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/223.html
刑法 第二編 罪 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
個人で宝くじを販売することは、立派な違法行為です。懸賞なら可能だと思いますが、懸賞は販売することはできません。
無理なようですね…
皆様、ありがとうございました。