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特殊関係使用人には、持株割合は関係ないのでしょうか。

●質問者: perule
●カテゴリ:ゲーム
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● newmemo
●100ポイント ベストアンサー

特殊関係使用人に関しては持株割合は関係しないです。

http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin2/zeik1-03.htm

かつては従業員(使用人)に対する給料は全額損金が認められていました。それを利用して、社長の妻を役員にしないで従業員として雇用し高額の給料を支払うことが行われていました。使用人に対する給料だから全額損金できたのでした。

それを防止する趣旨で法人税法が改正されて、役員の親族などに対する給料のうち不相当に高額な部分の金額は損金不算入となる規制がされるようになりました。

「特殊関係使用人」の範囲は法人税法施行令第72条の3で規定されています。株式の持株割合は関係しないです。「特殊関係使用人」が株式を保有していても一株も保有していなくても過大な給与を支給されているかどうかだけが問題となります。

そのため、同族会社では、役員の親族等をあえて役員にせず、その親族等に過大な給与を支払うことで所得の分散を図ったり、法人税の節税手法として多額の決算賞与を支給したりすることが行われていました。

しかし、課税の公平を確保する観点から、平成10年度の税制改正において、会社がその役員と特殊関係にある使用人に対して支給する給与のうち、不相当に高額な部分の金額については、損金に算入しない、という取扱いが設けられたのです。

http://www.miwi.co.jp/iwanami/news/news_200108-1.htm

特殊関係使用人とは、その法人の役員の親族、役員と内縁関係にある者、役員から生計の支援を受けている者などをいいます。

http://www.kimotokaikei.com/kimoto/column/column0707/column07072...

みなし役員に関しては持株割合が関係しますのでご注意ください。

(1)みなし役員

法人の使用人でも、持株割合等が一定の要件を満たし、その法人の経営に従事している場合は、税法上は役員とみなされ、役員としての規定を受けることになります。

http://www.keiei.ne.jp/dir/izumikaikei/column/10011076.html

> 同族会社の使用人の場合

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html

(特殊関係使用人の範囲)

第七十二条の三 法第三十六条 (過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。

一 役員の親族

二 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者

三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

この回答で疑問点や分かり難い点がございましたら質問者さんの返信を利用してコメントして頂ければと思います。その際、オプションを「回答受付中にコメント・トラックバックを表示する」に変更して頂きますと補足説明を随時できますので、もし宜しければお願いいたします。

◎質問者からの返答

ありがとうございました。

今はわかったつもりですが、もしまたわからなくなったときはコメントでよろしくお願いします。


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