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婚約したラオス人女性と、日本で一緒に住むために、いわゆる「配偶者ビザ」を取得したいのですが、偽装結婚防止のために、入国管理局の審査は極めて厳格、とネットにはあります。やましい所はないのですが、彼女はラオス、私は日本にいて同居していない点、自分の年収が240万円と低い点で不許可になるのではと心配です。専門の行政書士に頼むべきでしょうか?回答よろしくお願いします。

●質問者: chiffonpower
●カテゴリ:政治・社会 旅行・地域情報
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● km1981
●50ポイント

婚約だけだと配偶者ビザはもらえません

日本とラオスの両方に婚姻届が出ていることが必須条件です

そのうえで互いの行き来が十分な回数(数回じゃダメです)あることが必要です


そしたら自力で申請してみてください

ダメだったら配偶者ビザに関して経験豊富な行政書士に頼みましょう


2 ● suppadv
●50ポイント

まずは、結婚するのが先です。

熱意があれば必ず取れますが、時間が掛かることも覚悟しておいた方が良いです。

子供が先になる場合も、あります。

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