狩猟免許を取得せず、狩猟を行うこと(自由狩猟)について
「狩猟が禁止されている鳥獣以外で、法定猟具を使用せず、禁止猟法以外の猟法で、禁猟区以外の場所において行う狩猟行為は、都道府県知事または環境大臣の許可を取らずに行う事ができる」(条文通りではありません)と、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」第十一条によって定められていますが、実際に、これを行なっている方はいらっしゃるのでしょうか?
もしこの方法(「狩猟免許を取得せずに、狩猟を行う方法(自由猟法)」)
で狩猟をされている方の書籍なども、ご存知でしたら教えていただけると幸いです。
ポイントなどお付けすることが出来ず心苦しいのですが、
宜しくお願い致します。
(以前同じような質問をここでさせて頂きましたが、その時は急いで雑になってしまい、わかりづらい質問になってしまったので、そちらはキャンセルし再度質問させていただくことにいたしました)