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清算確定申告書は残余財産確定の日から1ヶ月以内に提出することになっています。この場合の残余財産確定の日とは具体的にいつになるのでしょうか?清算決了の登記をしたら,残余財産はすでに確定していることになるのでしょうか?清算決了の日より後に残余財産確定の日が来ることはありえるのでしょうか?つまり,清算決了の登記をすると1ヶ月以内に確定申告をしなければいけないのでしょうか?

●質問者: nakahiraz3
●カテゴリ:ビジネス・経営 経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● mare_caldo
ベストアンサー

残余財産の確定・分配を含めたあらゆる清算手続きが終わったことをもって、清算結了となるわけですから、この順番がひっくり返ることはありません。確定申告の期限は、残余財産の確定から起算しますから、清算結了登記の日から1ヶ月を超えることはありません。

名古屋 税理士堀内事務所 - 残余財産確定の日とは

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