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宅建業の許可無く以下のことをした場合、法律違反になりますか?
家の新築を考えている人を工務店に紹介し、実際に工事請負契約を締結した場合に、工務店から紹介料を貰う場合。これは宅建業法の売買の媒介に該当するのでしょうか。教えてください。

●質問者: beemys
●カテゴリ:ビジネス・経営
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● うぃんど
ベストアンサー

「xxという工務店があるよ」と名前を出した程度であり、
かつ、受け取った金額が数万円以下であれば宅建業法には違反しません
(紹介したことに対する謝礼としての金一封ならOKってことです)

しかしながら、
年に何度も行っていたり、あるいは、合計金額が大きかったりすると、
媒介でなくとも業とみなされ宅建業法に引っかかってきます

また、
小額の謝礼金であったとしても、
契約締結までの話し合いの場に同席した場合などは、
紹介ではなく媒介となりますので宅建業法に引っかかりますね

質問の経緯はわかりませんが、
小遣いかせぎみたいに考えてるなら、
素直に宅建の資格をとったほうがいいですし、
知り合いがそのようにしているのが心配というなら、
注意してあげればいいでしょう
知り合いが紹介料取っていたのが気に食わないというなら、
その知り合いとの付き合いを考え直せばいいです


beemysさんのコメント
早速の回答有難うございます。住宅情報のポータルサイトををやっていて、掲載料ではなかなか稼げないため、資料請求した人が実際に成約した場合に、成功報酬として手数料をもらえるようにしようと考えていたためです。年に何回も発生する可能性がありますから、やはり宅建業は必要になるのでしょうか。

うぃんどさんのコメント
すみません こちらの脳内補完がまちがっていました 宅や地の売買を含まない建築工事依頼と受託だけの関係であれば宅建法(宅地建物取引業法)は関係ないです

beemysさんのコメント
有難うございました。

2 ● Lhankor_Mhy

(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(略)
2.宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。

宅地建物取引業法,(略)宅建業法


以上のとおり、請負契約の媒介は宅地建物取引業ではありませんので、宅建業法は適用されません。
逆に適用されるとするならば、たとえばマンション建設用地の売買を媒介した場合にマンション建築費の3%を仲介手数料として受領することができるようになるはずです。

工事請負契約に対する報酬については、宅建業法の適用外

建築条件付土地売買契約における報酬請求権 | 公益財団法人不動産流通近代化センター
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