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pretaroe ●20ポイント ベストアンサー |
CDの場合、
著作権以外にパッケージに書かれている契約事項にも縛られると思います。
普通に販売されているCDには不特定多数にレンタル(貸与)することを認めていません。
■貸すことに関して
>「家族内(家族)なら合法」
>「親しい友人数人にならOK」
このあたりまでは、問題ないと判断されるでしょう。
親しいかどうかとかあまり関係なくて
10人とかもっと多くの人にCDをたらい回し的に貸すことを認めていないという話だと思います。
無料でも有料でも同じです。
■私的複製に関して
>ちなみに友達に貸したCDを友達は恐らくパソコンなどでコピーをして音楽プレイヤーに入れると思います。
これは、家族程度までならOKだと思います。
友達までいうのは、何かあったときに反論できないので微妙だとおもいますが・・。
これだと、1枚のCDでそれも他人(友達含む)が同時に楽しめるわけですから
私的複製を超えて、権利を侵害していると見なされる可能性があるということです。
http://cdvnet.jp/modules/rental/#01
Q2.大量にMDやビデオソフトにコピーして、多くの友人にも渡しても、いいのですか。
A2.
大量にコピーをして、他人に配布することはできません。
解説:
著作権法で権利者の許諾を得ずに、音楽や映像をコピーすることが認められているのは、あくまで「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」での利用ですので、有償・無償を問わず、大量にコピーして多数の人に配布することは、この範囲を逸脱していると考えられます。
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に収まるのなら 問題ないです。
あ、これは コピーの話でした。ま、貸すのも同様でしょう。
これを超える場合は、CDレンタルの著作権使用料を支払えば大丈夫です。
あと 作詞作曲家が亡くなって 50年以上 経てば、自由に貸し借りができます。
おそらくですけど、物事が小さすぎて判例が出てないのが混乱の原因なんだと思います。
たとえばCDを買って、50万人に貸す。
すると、CD販売元が怒って来て裁判になります。50万人は貸しすぎ、だめとかって判決がでる。
じゃあ、100人なら?
それくらいじゃあ公になりませんよね。レコード会社も怒って来ない。というか知らない。
じゃあセーフなのか? それがいまいちわからない。
そんなわけで、takntさんの回答にもある
『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内』の
準ずるってドコまでの範囲よ?
というのが曖昧なままずるずると来ているのではないでしょうか?
これが、同居に限るとか3親等以内とか明確ならいいですけどね。
例えば、友達に貸して、また貸しされたから、そりゃあ、準ずる範囲内を超えている
わけですが、裁判にならんし、レコード会社もそこまで目くじら立てて監視も物理的にできないので。
ためしに、誰かがCDを貸してダビングさせたという事例で裁判を行ってみるまでは、
グレーゾーンとか見てみぬふりとか、暗黙の了承とか……。
うやむやな感じなのではないのでしょうか?
なんとなく、友達は家族には準じないから本当はだめなような気もしますが。
じゃあ従兄弟はいいのか? とか、ルームメイトは? とか、いちいち考えてたら面倒です。
http://www.sme.co.jp/savemusic/6.html
http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/propertyprotection/guide/guide/hr/check1_2.html
http://www.cd296.com/license_cert/
上記の表現だと、コピー目的で友達に貸すのは私的複製(家庭内)から外れた違法行為か?と疑問になるかもしれません。
そこで下記サイトが判断材料になます。
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/jpaapatent200601_060-063.pdf
要約すると限られた少数の集団にコピーするのならいいということです。
ということでこの場合友達にCDを貸すことは合法になります。
また、私的複製には例外がありますので確認してください。
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml
その他参考サイト
http://www.rbbtoday.com/article/img/2012/05/15/89322/196392.html
結論としては、完全に合法です。安心して友達づきあいをしてください。
判例法理は、家族への貸し出しが不特定への為替次第に該当しないことを確定させています。もし「友達」という言葉が不特定多数を意味するなら、不特定への貸し出しになるでしょうが、「友達」という言葉は、社会通念上、不特定ではなく特定された親密な人を指すわけですから、「友達」だから不特定への貸し出しになるという判断は飛躍しています。
過去の判例でも、「友達」が不特定であるとした事例は存在しません。存在しない判例に従う理由はありません。ゆえに、「友達」への貸し出しは、ただちに不特定の貸し出しということにはならず、合法と判断されます。
なお、友達がコピーする可能性について懸念されておられるようですが、友達の判断と行為は、貸し出した人の判断や行為ではなく、貸し出された友達自身の意思に依存します。ゆえに、法的判断において、友達の判断を考慮する必然性はまったくありません。友達の行為の責任の所在は、友達自身にあります。あなたはあなた、友達は友達、別な人格なのですから、法の適用も別です。たとえば、友達が交通事故を起こしても、あなたがその責任を問われるわけではありません。それと同じことです。
常識は、最高の法です。常識で考えて正しいことは、法においても正しいのです。