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匿名回答1号 ベストアンサー |
○○信託銀行と名乗っている銀行を指すものですが、必ずしも「信託」と名乗らずに信託業務を行っている銀行があります。古くは「大和銀行」がその例でありましたが、今では三井住友銀行・りそな銀行・新銀行東京などがあります。
では、信託業務とはどのような業務か。
他人の資産を預かり、その財産を銀行の資産とは別勘定にしてその銀行の「倒産時」にも倒産隔離をした状態にしておく資産運用方法です。銀行の預金の場合には1000万円を越えた預金は銀行が倒産した時にはペイオフ発動をして戻ってこないリスクがありますが、信託の場合にはそのようなことがないように勘定を明確に分けています。
信託の種類には、金銭信託(ヒット)、貸付信託(ビッグ)、年金信託(年金基金の運用)、土地信託、投資信託(ファンド)などがありますが、預かったお金について資産保有者から指示を受けて(受けないで一任という場合もある)運用を行い、その信託の運用益を資産保有者に返還する(運用にかかる経費を差し引いた上で、資産保有者に現金ではなく運用しているものそのものを返還する方法もあるなど、信託の方法は非常に複雑なこともその特徴だと思います)というものがそのビジネスモデルになります。
こういった業務を行える銀行を信託銀行と言います。
ちょっと変わった使い方では、
FX事業者が個人から預かった「証拠金」を信託保全するという事例があります。預かった証拠金を信託銀行に信託保全をし、それを受益者代理人を立ててその者が資産を適正に保全していることを管理するという制度です。