文化庁のサイトからの引用です。
平成24年通常国会 著作権法改正について
3.改正の概要
(5)違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備
[1] 違法ダウンロードの刑事罰化(第119条第3項関係)
私的使用の目的をもって,有償著作物等(※)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,自らその事実を知りながら(※)行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することとされました。
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4.改正法Q&A
(4)違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備問7-1 今回の違法ダウンロード刑事罰化に係る改正の経緯や内容について教えてください。
(答)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html
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具体的には,私的使用の目的であっても,有償著作物等(問7-2参照)の場合には,著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(問7-3,7-6参照)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(問7-4参照)を,自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害(問7-5参照)した者は,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することとされています(平成24年10月1日施行)。
私的使用が目的でも、有償の著作権物を、著作権を侵害していると分かっててダウンロードすると、ダメです。
そういうふうに、10月の法改正で変更になりました。
まず、「違法ダウンロード」と言った時、多くの人は今年の 10 月 1 日から施行された、「違法ダウンロード刑罰化」をイメージすると思いますが、「違法ダウンロード刑罰化」は、2010 年 1 月 1 日から施行された改正著作権法で定義された「違法ダウンロード」のうち、有償のコンテンツに関しては刑罰を課す、というものです。
違法ダウンロード刑事罰化に関するまとめ(その2) | 栗原潔のIT弁理士日記
story さんが、どちらの意味で「違法ダウンロード」と仰っているのが分かりませんが、まずは、上記の点を押さえておいて下さい。
で、
私的使用でダウンロードした場合もダメなんでしょうか?
ということですが、そもそも、広い意味の方の「違法ダウンロード」の定義(著作権法第三十条)は、
といった、いわば「例外の例外」として規定されているものです。
つまり、私的使用の複製が認められないケースの一つして「違法ダウンロード」が規定されているので、「私的使用だから...」は理由になりません。