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個人事業主です(会社もやってますが。)。個人事業の場合は、私が死んで、例えば機械を相続する際には、帳簿上、残っている金額で相続されるのでしょうか。

●質問者: perule
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● oil999
●25ポイント

個人事業主の承継は法人とは異なり、元々の事業主の廃業手続きと、その事業を承継する人の開業手続きが必要になります。

帳簿上、減価償却が残っている機材については、承継者に対して贈与することも可能ですが、その場合は贈与税がかかります。
簿価で承継者に売却し、全額償却して廃業するといいでしょう。

個人事業主の事業承継の注意点について

http://happy-happy.hustle.ne.jp/start-business/01/0005.html


peruleさんのコメント
ありがとうございました。

2 ● seble
●25ポイント

あくまで個人ですので、事業で使用している機械類なども個人所有であり、それが資産と見なせるほどのものであれば相続税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/sozokzaisan.htm
たぶん、その時点での評価額かと思います。しかし、自動車などと違い、評価額を出すのも難しいでしょうから簿価で通用するかもしれません。
ただ、基礎控除5千万+法定相続人数x1千万の控除がありますから、資産総額がそれを上回らなければ非課税です。

亡くなる前ならともかく、当人が亡くなっている以上、当人の資産を売却等するには先に相続しなければなりません。


3 ● taroe
●50ポイント ベストアンサー

財産評価
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/06/01.htm

おそらく、
(1) 耐用年数
耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。

(2) 償却方法
償却方法は、定率法による。


による評価額で計算されると思います

通常は、帳簿の金額と一致するはずです。


peruleさんのコメント
ありがとうございました。
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