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民法債権総論の問題です。
1 野菜を自家栽培しているAと個人商店Bとの間で野菜の売買契約が成立した。引渡し場所はA宅となっていたため、Aは引渡し日に畑から野菜を取り、Bがくれば引き渡せる状態にしておいたところ、Bが来ないため、連絡を入れた所、「貯蔵室が突然故障したため、しばらくの間待ってもらいたい。」とのことであった。
そこでAは、野菜を貯蔵しておいたが、Bの引取りが遅延したため、半分は鮮度を失い商品として売ることはできなくなり、もう半分も安価で他社に売却することはできなくなることを余儀なくされた。
A・B間の法律関係について論じなさい。

2 画廊Aは、贋作を真作として販売して儲けようと画策し、知り合いの画家Bに贋作の作成を依頼した。Bが有名画家の油絵に酷似した贋作を完成させたため、AはBに対しその報酬として200万円を支払った。
しかし、その画が売れないためAは、Bに支払った200万円が惜しくなり、A・B間の売買契約の無効を主張し、200万円の返還を請求した。
この場合における、A・B間の法律関係について論じなさい。

です。て、分かる方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いいたします。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:ビジネス・経営
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号


(1)Bの都合で引取りが遅れたので、Aには責任がないとみられる。
BがAに発注した証拠にもとづいて、代金全額を請求できる。
ただし、Aの保管義務に落ち度がないことを立証しなければならない。

(2)贋作を真作として売る動機は、ABとも公序良俗に反している。
したがって、その目的のための金銭報酬に、義務や責任は発生しない。
裁判や調停による、第三者の仲裁を要請できない関係にある。

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