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会社で、厨房器具(固定資産)を買ったのですが、帳簿上、計上するのをわすれていました。翌期に気がつき、翌期で厨房器具(固定資産)を計上しました。
税務署は、文句を言うでしょうか。

●質問者: perule
●カテゴリ:ビジネス・経営
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● oil999
●50ポイント

意図して遅延したのでなければ、取得日に遡って納税すれば問題ありません。


peruleさんのコメント
そうですか。決算書を直さずに、翌期に修正するのは、どうでしょうか。

oil999さんのコメント
当初の取得価額を資産計上し、前期までの減価償却費を過年度損益修正損益として経常外収益または経常外費用として計上すれば大丈夫です。 http://www.ogatainvestment.com/keieisyanotamenoyougoshyu513.html

peruleさんのコメント
ありがとうございました。

2 ● newmemo
●350ポイント ベストアンサー

法人税法では減価償却は任意です。言い換えますと、減価償却費を費用にしてもしなくても自由と言うことです。但し、償却限度額を超えて損金には出来ませんので、過大に費用とした場合は申告調整で税法の規定に則した計算で減価償却費を算定します。

前期に購入した固定資産を前期に計上した場合でも減価償却しないで済ますことも可能です。従って前期に購入した固定資産を今期に計上して2期分を減価償却しましたら申告調整する事も出来ますし、1期分だけ減価償却費を計算して申告調整する事も出来ます。申告調整とは要するに別表で微調整する作業です。

http://www.shinnou.net/colum/archives/000025.html

「減価償却をしない」という処理の根拠は、税法会計の中で説明することができます。法人税法では、減価償却をするか否かが任意であると定められています。つまり、法人税の計算上、減価償却を損金としないことができるのです。


http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/221.html

したがって、お知り合いの社長のご発言は税務申告を意識されたものであれば、問題ありません。その場合は、上記のとおり、一定の条件はありますが減価償却をいくらするか、あるいはしないかの決定が可能です。


質問文に戻りますと、修正申告をする必要はありません。今期に前期分購入として固定資産に計上して、後は申告調整で償却限度額にしておけば税務調査があっても問題はありません。これは税務会計の方法です。大抵の中小企業は税務会計に基づいて処理しています。

疑問点がございましたら、コメント欄に書いて頂ければ幸いです。


peruleさんのコメント
お久しぶりです。 非常によくわかりました。
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