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確定申告について質問です。
副業(個人事業主)が会社にばれたくないので副業分の収入を確定申告する際、住民税を「自分で納付」にして提出しようとしました。それと申告書には会社の給与以外の副業分の収入だけ記載しました。

しかし、窓口で給与分も合わせて記載してください。税金はすべての合算で計算されますので、と当たり前のように言われたので、別にしたい、という事情をうまく説明できませんでした。

給与分は会社で特別徴収、そして副業分だけ確定申告して、副業分だけ普通徴収にしようとしていたのですが、これはできないのでしょうか。書きなおさなければいけない、と思い時間もなかったので、書類をそのまま持って帰ってきましたが、どうしようかと思っています。

合算で「自分の納付」では、給与から住民税が天引きされないので、「おかしい」ということになりますし、特別徴収では副業分の収入が書類で送られてきてしまいます。なのでやはり、合算ではなく、給与分を特別徴収、副業分を普通徴収として申告したいのですが、可能なのでしょうか。その場合申告の収入額は給与を除いた副業分の金額で良いのでしょうか。

●質問者: anesawa
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● なぽりん
●5ポイント

コメントをいただきました。
そういうことならすみません、窓口にいる税務署員に勝る答えは私はもっていません。


anesawaさんのコメント
聞きたいのは、給与分を特別徴収、副業分を普通徴収として申告したいのですが、可能なのでしょうか。ということなのですが、いかがでしょうか。

なぽりんさんのコメント
そういうことならすみません、窓口にいる税務署員に勝る答えは私はもっていません。

2 ● oil999
●5ポイント

確定申告で住民税・事業税に関する事項という欄が申告書にあり、ここで給与所得・公的年金等に関わる所得以外の住民税の徴収方法の選択が出来ます。
ここで普通徴収を選択すれば、給与からは給与分の住民税しか控除されません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/b/03/order6/3-6_02.htm


3 ● newmemo
●100ポイント ベストアンサー

給与所得者で20万円を超える所得がありましたら、原則として確定申告をしなければなりません。ここでの所得と言うのは、収入から必要経費を控除した金額の事です。20万円以下でしたら申告する必要は無いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人


税務署に提出する確定申告は、所得税を計算するものです。従って給与所得以外に副業があった場合、それを合算した上で所得税を算出して納付します。

具体的には、給与所得と副業分の所得を合算して、所得控除を行ない、課税所得を求めて税額を算出します。給与所得者の場合、毎月給与から源泉徴収されていますし年末調整で去年の税額は納付済みとなっています。求められた税額から既に納付済みの所得税を控除した金額が今回納付しなければならない税額となります。

税務署に提出された確定申告書の情報は、地方自治体の地方税担当部署に回送されます。そこで「自分で納付」を選択した場合は、給与所得分と副業分を区分して前者は会社宛に後者は個人宅宛に納付書が送付されます。



概略は上記の通りなのですが、今度は質問文に即して回答します。

それと申告書には会社の給与以外の副業分の収入だけ記載しました。

しかし、窓口で給与分も合わせて記載してください。税金はすべての合算で計算されますので、と当たり前のように言われたので、別にしたい、という事情をうまく説明できませんでした。

副業分だけ記載されても税務署としては、給与所得の金額が幾らであるのか分からなければお手上げです。例えば給与の金額・所得控除金額・源泉徴収した金額等が不明です。その為に給与所得者の場合は、源泉徴収票を添付して確定申告しなければならないことになっています。その上で副業分の所得を合算して税額を算定します。窓口で「税金はすべての合算で計算されます」と言われたのは、正しい答えです。所得税はその通りなのですが、地方税は「自分で納付」を選択した場合、区分して処理してくれます。

給与分は会社で特別徴収、そして副業分だけ確定申告して、副業分だけ普通徴収にしようとしていたのですが、これはできないのでしょうか。書きなおさなければいけない、と思い時間もなかったので、書類をそのまま持って帰ってきましたが、どうしようかと思っています。

前述しましたように、税務署に提出した確定申告の情報は、地方税の担当部署に回送されます。そこで「自分で納付」を選択した場合に、給与所得分と副業分が区分されて前者は会社宛に後者は自宅宛に納付書が送付される仕組みとなっています。申告書は両者を合算して源泉徴収された金額を控除した税額を計算しなければなりませんから書き直す必要があります。

合算で「自分の納付」では、給与から住民税が天引きされないので、「おかしい」ということになりますし、特別徴収では副業分の収入が書類で送られてきてしまいます。なのでやはり、合算ではなく、給与分を特別徴収、副業分を普通徴収として申告したいのですが、可能なのでしょうか。その場合申告の収入額は給与を除いた副業分の金額で良いのでしょうか。

重複しますが、ご心配なようなので回答も繰り返しておきます。「自分で納付」を選択した場合、地方税の担当部署で給与所得分と副業分を区分して給与所得分は会社宛に送付されます。具体的には源泉徴収票に記載されている金額と同額となりますから会社には、この方面から副業している事が発覚する虞はございません。

税務署で所得税は合算して計算しますが、この情報は会社には知らされないです。まずは合算して税額を算定して税務署に申告(納付)、その後地方自治体宛に情報が回送されて、「自分で納付」を選択した納税者には両者を区分して処理されます。

上記の回答で分かり難い点や疑問点がございましたら、ご遠慮なくコメント欄に書いて頂ければと思います。

追記です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html#1000000000003000000001000000004000000000000000000000000000000000000000000000000

法的根拠は地方税法第321条の3第2項です。

(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
第三百二十一条の三 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

第2項前段で給与所得とそれ以外の所得を合算して特別徴収によることができるとしていますが、但し書きにおいて、この限りではないとしています。第三百十七条の二第一項の申告書とは確定申告書を指しています。

追記前の回答において、「会社には、この方面から副業している事が発覚する虞はございません」と述べました。でも悪意で以て納税義務者用の通知書を調べられましたら残念ながら発覚してしまいます。

これは次のような事情からです。5月末までに通知書が会社宛に届きます。特別徴収義務者用と納税義務者用から構成されています。

http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/514616.pdf
こちらは特別徴収義務者用です。言い換えますと会社用です。各員の住民税の給与から天引きすべき金額が表示されているだけです。

http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kojin/zeigakutuuti.pdf
こちらは納税義務者用です。言い換えますと会社員宛に交付するべき書類です。ここで「右側の「主たる給与以外の合算所得区分」の該当箇所に★印が入ります」と記載されている箇所に星印が入りますと、その所得区分が分かりますし、その下段に総所得金額欄が記載されます。従って納税義務者用の当該通知書を調べられますと副業している事が発覚してしまう虞があります。

通常はそんなことはしないで事務処理として給与ソフトに淡々と入力するだけなのですけど、副業しているかどうか調べてみようと納税義務者用をチェックされるとお手上げです。


anesawaさんのコメント
ありがとうございます。大変わかりやすく、参考になりました。
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