自分で雨漏りを修理しないからでは?ペンキくらい自分で塗ればいいのでは??
法律からみれば、そりゃ修理も費用も家主でしょうけど、
雨漏りするから自分で修理しますねと連絡すればいいと思います。
それでも出て行けと言われるなら仕方なし。
大家の言いたいことは「この借り主めんどくさいやつだな」だと思います
ちなみにどういう業態・業種でしょうか?差し障りなければ大まかに教えて下さい。
大家との交渉余地としては、急な追い出しは無効なんで
新しい場所を半年以内にみつけるか、疲れたのなら退去すればいいだけでは?
まだねばりたいからわらにもすがる気持ちで質問されているのですよね?
鍵をむりやり変えられたら、裁判ですね。
経過を報告してください、楽しみにしています。
あと重複投稿は運営に言って消してください(たぶん無視されると思うけどw)
家主の明渡し請求についての正当事由と借家の明渡料の相場/弁護士の法律相談
家主が借家人に立退きを求めるためには、正当事由が必要です。正当事由は、通常、備わりません。借家人には、立ち退く義務はないのです。
そこで、家主は、立ち退き料を提示するしか、方法はありません。借家人としては、納得できる立退き料の提示があるまで、黙って住んでいればいいのです。
家主が雨漏りなどの修理をしない場合は、借家人が修理をし、その修理代金を家賃と相殺できます。
借家人の立場は強いです。一度、弁護士に相談すれば、安心できますよ。
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匿名回答3号 ベストアンサー |
「雨漏り」の話をするのではなく、「立ち退きを目的とした、不当な嫌がらせ行為をされている」ことについて弁護士と相談してみて下さい。
『月末までに出ていかないと鍵を変える。貴重品は持ち帰っておくように』というのは、不当ないやがらせ行為に該当すると思います。
お忙しいと思いますが、もう一度法律相談へ行って頂きたいと思います。各都道府県の弁護士会に電話をしていただき、無料相談の予約を取って下さい。
その時には、不当な行為の証拠となるようなものを出来るだけ集めて持参して下さい。
1)契約書
2)家主から受けた嫌がらせ行為を箇条書きにしたもの(鍵を変える等の言動等)
3)嫌がらせ行為の証拠になるようなもの(出て行けなどと書かれた手紙などがあれば)
4)ボイスレコーダーなどがあれば、嫌がらせ発言などを録音しておく
日弁連のサイトより 法律相談ガイド:不動産関係 :
http://www.nichibenren.or.jp/contact/attorney/001.html
◆日本弁護士連合会:弁護士会の法律相談センター :
http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/legal_consultation.html
◆全国司法書士会一覧|日本司法書士会連合会 :
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php
繰り返しますが、「立ち退き料を払ってもらえずに不当に契約解除されそうだ」という点を強調して、弁護士と相談してください。
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