登録商標が「東一」であるという意味でしょう。玄翁は分類が08(工具)です。そこで探してみましたが東一という工具の商標は現在登録がないようです(あるのは日本酒、サラダ、競売、中華料理店だけでした)。うまくいけば出願人の住所くらいはわかったのですが。というわけで、今はないけれど過去そういう商標で営業していた工具メーカーがつくっていたのでしょう。