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相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)にて、連続投稿失礼します。
死亡した父の居住していた資産ならば、適用対象だと思いますが、分割協議の結果、これを父と同居していなかった息子(長男)が相続する場合でも適用できるのでしょうか。

なお、無論、父と同居していた母や弟は、そのまま住み続けますし、家賃など取りません(いちいち、長男との間で、使用貸借契約は結ばないつもりですが、一応契約書はむすばないといけないでしょうか)。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号

いわゆる「家なき子特例」の話でしょうか?

被相続人の配偶者又は相続開始の直前において被相続人と同居していた一定の親族がいない場合において、被相続人の親族で、相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがなく、かつ、相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している人

No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|財産の評価|国税庁

匿名質問者さんのコメント
[相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している人]が解釈困難に感じてます。死亡時は相続人が複数で共有でその時に売却せず、分割協議した後で、相続することが決まった人も売却せず、相続税の申告期限を迎えたという意味だと理解してます。 昔のように長男は都会へ出ないなら(うちの村)良いのですが、長男もサラリーマンとなり都会の企業に勤めるようになれば、家なき子状態を続けるように指導しないといけないな、と思いました。 有難うございました。特に、社宅定年で、社宅から出される時、家を買わないようにさせないといけないです。

匿名回答1号さんのコメント
いや、この特例は質問者のケースには適用されないですよ。同居親族がいますので。 どこかで「家なき子特例」のお話を聞いてこられての質問だったのかと思ってしまいました。そういう話ではないんですね、すみません。

匿名質問者さんのコメント
昔、週刊誌でしたか、「息子が転勤で東京におり、自宅も購入した場合の不利という記事」を聞きかじったことがあります。 そのときの例は、今思えば、おそらく、「父が数年前に既に死亡し、固定資産は母名義に変更済みであり、母が一人で住んでいた場合において、母が死亡した」というケースでの相続の話だったと思います(今、思えば、です)。 私の例とは違いますね。私の誤解は、「父が死亡し母が相続すれば、まさに自宅住居ゆえ、この特例は使える」が、 「遠方にいる長男が、この固定資産を相続すれば、この特例は使えない」、これは大変だ、ということでした。 そもそも、長男ゆえ、定年後は、生まれ故郷に戻ることにしております、という前提で、名義は長男にするのです’母を飛ばして)。 しかし、母がそのまま住むという前提でなら、長男が名義を取得することに、この特例はすっきり利用できるということと、ただいま、頭の整理がついたところです。 もともと中途半端な聞きかじりであったところ、私の誤解に直接関わってくる、大変有意義のご指摘をいただきました。有難うございました。

匿名回答1号さんのコメント
うーん、まだ勘違いされているような…… >> しかし、母がそのまま住むという前提でなら、長男が名義を取得することに、この特例はすっきり利用できるということと、ただいま、頭の整理がついたところです。 << 平成22年の改正前でしたらこれで合ってるんですが、現在の制度ですと母親が土地家屋を取得しない限り、これを利用できないはずです。 改正のまとめで分かりやすいページがありましたので、リンクを貼っておきます。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei_h22/zesh22_2_1.htm
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