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痛車や、痛チャリって
作るときに許可がいるんですか?

●質問者: 春風翔
●カテゴリ:趣味・スポーツ ネタ・ジョーク
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● なぽりん

一点物であり、趣味で自分のためにつくるのならたぶん今やってる人は許可などとっていないとおもいますよ。
著作権の私的利用の例外というヤツです。
作ったステッカーをお金をとって売るのは許可をとらなければいけません。

===
話せば長い著作権法ですが、美術において「単に見せる(放映や上演という形でなく)」こと自体が著作権法違反になるという事例はたぶんまだありません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000002000000003000000005000000000000000000000000000000000000000000000000
問題になるとすれば複製権で私的複製かどうかですが、
ステッカーの制作は手作業でしかできないのでデジタル複製にそもそもあたらないですし、
市販の図案をそのまま使うというのも多分できないです。
職人技というか、個人の採算度外視の努力がくわわって初めてなりたつ危ういものなんですよ。

もちろん、著作権法だけではなく周辺法や内規、不文律のようなものがたくさんあります。
ステッカーもデジタル化でレーザーカッターつかって複製するということは技術上は可能ですし、
そこを何らかの個別の法律で今後フォローされることは充分考えられます。
ただ、現在やってる「個人」は許可はとってないでしょうねという話。(だから絶対とらなくていいといっているのではありませんよ)
あと、北海道交通タクシーのいたしゃの事例(タクシー営業車の規制)などはかなり参考になるかとおもいます。


Sampoさんのコメント
まず、デジタル複製かどうかというのは関係のない話なので軌道修正しましょう。 問題はあくまで「美術品の複製物の無許可展示」が許されるかです。 で、それは明らかに許されません。 http://copyright.watson.jp/open.shtml > 美術において「単に見せる(放映や上演という形でなく)」こと自体が著作権法違反になるという事例はたぶんまだありません。 とのことですが、ここまで明確な不法行為がそもそも争いになった事例がないだけかと思います。(痛車に関して言えば、著作権者にとって争いを起こす利益がほとんどないため争いが起こらないだけで) もし違反でないなら自宅の外壁にミッキーマウスの絵を描きたいご家庭はたくさんあるはずですが、みかけませんよね。実際、できませんと工務店も明言しています。 http://www.neopaint.jp/category/1470939-5.html

なぽりんさんのコメント
ひとつ目のリンク先は、美術品(屋外設置)は自由に撮影なり利用してOKという条項ですよ。公園の彫刻を近所にたてるマンションのパンフに利用したっていいんですよという条項。 ブルースリーの写真は、写真がついているので写真という形の著作物と肖像権があって自由利用はムリです。 見せなければ、そもそもその著作物があったかどうかさえだれにもわかりませんよね。著作物はそもそも見せるものです。

なぽりんさんのコメント
ミッキーマウスの場合は、法務が商標なり意匠なり不斉競争防止法なりという別の権利を総掛かりでまくってきます。個人がミッキーっぽい絵を描いても著作権違反ではないのですが、工務店が金もらってやるのはムリ。

なぽりんさんのコメント
そして最終的に複製物とみなすあなたと私とでは立場がだいぶ違います。

Sampoさんのコメント
いえ、複製物とみなすのは私の考えではありません。判例です。 サザエさんバス事件がまさにそれですね。特定のコマの複製でなくともキャラクターを勝手に描けばそれは複製であると判断されています。

なぽりんさんのコメント
それ営業車ですやんか なんかこう食い違ってるなあ…

Sampoさんのコメント
判例読まれました? 営業者であることは争点になっていません。ただ、複製であるかどうかだけが争点となっています。まさに、なぽりんさんの関心を置かれている部分です。 多くが自家用車である痛車と営業車であるサザエさんバスは違います。ですので無許可の痛車制作を不法であるとする論拠として最初からサザエさんバスを引いておりません。 ただし、キャラクターを描くことは複製である、これは司法判断なのです。

なぽりんさんのコメント
いや、そういうレベルの判断じゃないです。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6E2C377C8FF1D20649256A76002F89C4.pdf このときは平成5年にできた不正競争防止法が影も形もなかったのでサザエさんという著名な漫画とその著作者を著作権で救済するしかなかったので、だからといって著作権に複製がダメというわけではありませんよ。 キャラを描いたら悪いというのなら、はてなでやっていたうごめもの複製は全部アウトでしたね。

なぽりんさんのコメント
そもそも、損害賠償で、なんの損害があるかという民法に立脚した著作権法ですから。 法律を層状に捉える目がないと30年も前の判例とかもちだして絶対視しちゃう。それでは日本はコンテンツ立国にはなれません。

なぽりんさんのコメント
なんでわたしがここで法学基礎を講義しなきゃいけないんだ。金取るぞw

2 ● Sampo

なぽりんさんのご意見には否定的です。
私的利用の例外には「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合」(著作権法30条)という規定があり、公衆に見せる目的の痛車はこの範囲に含まれ得ません。

無許可の痛車制作は不法行為にあたると考えます。


なぽりんさんのコメント
車は上映するものでも朗読するものでも放映するものでもどれでもないですよね…

sebleさんのコメント
公共の場所をおおっぴらに走っちゃうとまずいんじゃないかなぁ。

3 ● ぽけっとしすてむ
ベストアンサー

基本的に「許諾(デザインとして使ってもいいよという許可)が必要」と考えてください。
良くも悪くも目立つ物ですから、勝手に作っても、いずれは権利者の目に入ることになります。

一部の企業では、痛車の制作を推奨したり、ガイドラインを制定して許諾を行っています。

lass.jp/lass_car/car_guideline.html (リンク先は、主に成人向けコンテンツを扱うサイトです)

yuzu-soft.com/ja/post/127/痛車用素材の申請につきまして.html (リンク先は、主に成人向けコンテンツを扱うサイトです)

少し調べると、初音ミク等のクリプトン社が管理しているキャラクターの場合は、申請のみで利用が出来そうですね。
piapro(ピアプロ)|キャラクター利用のガイドライン

なお、制作には通常の画像は引き伸ばしに耐えられないので、大きく引き伸ばしても大丈夫なデータを使用します。これは、許諾と同時に提供されることもあります。
無ければ自力で制作することになります。
さらに、5面にキャラクターを貼った痛車の場合、制作費用に30万円ほどかかるそうです。

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