一点物であり、趣味で自分のためにつくるのならたぶん今やってる人は許可などとっていないとおもいますよ。
著作権の私的利用の例外というヤツです。
作ったステッカーをお金をとって売るのは許可をとらなければいけません。
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話せば長い著作権法ですが、美術において「単に見せる(放映や上演という形でなく)」こと自体が著作権法違反になるという事例はたぶんまだありません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000002000000003000000005000000000000000000000000000000000000000000000000
問題になるとすれば複製権で私的複製かどうかですが、
ステッカーの制作は手作業でしかできないのでデジタル複製にそもそもあたらないですし、
市販の図案をそのまま使うというのも多分できないです。
職人技というか、個人の採算度外視の努力がくわわって初めてなりたつ危ういものなんですよ。
もちろん、著作権法だけではなく周辺法や内規、不文律のようなものがたくさんあります。
ステッカーもデジタル化でレーザーカッターつかって複製するということは技術上は可能ですし、
そこを何らかの個別の法律で今後フォローされることは充分考えられます。
ただ、現在やってる「個人」は許可はとってないでしょうねという話。(だから絶対とらなくていいといっているのではありませんよ)
あと、北海道交通タクシーのいたしゃの事例(タクシー営業車の規制)などはかなり参考になるかとおもいます。
なぽりんさんのご意見には否定的です。
私的利用の例外には「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合」(著作権法30条)という規定があり、公衆に見せる目的の痛車はこの範囲に含まれ得ません。
無許可の痛車制作は不法行為にあたると考えます。
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ぽけっとしすてむ ベストアンサー |
基本的に「許諾(デザインとして使ってもいいよという許可)が必要」と考えてください。
良くも悪くも目立つ物ですから、勝手に作っても、いずれは権利者の目に入ることになります。
一部の企業では、痛車の制作を推奨したり、ガイドラインを制定して許諾を行っています。
lass.jp/lass_car/car_guideline.html (リンク先は、主に成人向けコンテンツを扱うサイトです)
yuzu-soft.com/ja/post/127/痛車用素材の申請につきまして.html (リンク先は、主に成人向けコンテンツを扱うサイトです)
少し調べると、初音ミク等のクリプトン社が管理しているキャラクターの場合は、申請のみで利用が出来そうですね。
piapro(ピアプロ)|キャラクター利用のガイドライン
なお、制作には通常の画像は引き伸ばしに耐えられないので、大きく引き伸ばしても大丈夫なデータを使用します。これは、許諾と同時に提供されることもあります。
無ければ自力で制作することになります。
さらに、5面にキャラクターを貼った痛車の場合、制作費用に30万円ほどかかるそうです。