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とある同人ショップに委託販売をしていました。
そのショップにはモノを卸したのは4年前です。その後、そのモノはゆっくり売れていき、毎月数千円?数万円振り込まれていました。
ところが2012年1月を最後に振り込みが途絶えました。
何度も問い合わせましたが返答がなく、内容証明も受け取り拒否されました。
そこで少額訴訟をしました。すると相手は答弁書で、モノを預かるのは2年まででそれ以降は商品を処分する、というサークル向けの注意書をもって支払いをしない。と言ってきました。
実際モノはあと数万円分残っているはずだし、2年以降もそのショップはモノを売り続け、売上が振り込まれていました。
相手の契約は有効なのでしょうか。

●質問者: 勇者よっしー
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● だわかき
●200ポイント

委託販売契約書を確認して下さい。

そこに契約開始から2年間と記載されていたら、委託先会社があなたの商品で売り上げていたとしても、あなたに売上金を支払う義務はありません。
サークル向けの注意書が存在していたならば、それが委託契約と見なされる可能性が高いです。


勇者よっしーさんのコメント
私が契約した時は >サークル様からの返品希望のない場合や、売れ行きが好調な作品につきましては、 >お預かり期間を延長し、販売につとめさせていただきます。 となり、その後改定して >モノを預かるのは2年まででそれ以降は商品を処分する、というサークル向けの注意書をもって支払いをしない。 と変更しました。 その変更時にこちらに通知はありませんでした。 となると、無効ではないかと考えています。そもそも一方的な通知は契約にはなりませんし、契約時の約束とは違いますしね。

だわかきさんのコメント
相手は、注意書が契約だと言っているわけですから、あなたが言うように、委託者が知らないうちに変更した契約は無効です。 答弁書への反論として、契約時の注意書を証拠として裁判所に送りましょう。

勇者よっしーさんのコメント
実は裁判ではここが論点にはならなかったです。

2 ● なぽりん
●200ポイント

「サークル向け注意書き」の公表・改訂の日時が二年前以前かどうか(遡及するかどうか)メールやりとりやウェブ魚拓などで確かめたほうがいいとおもいます。
日付によっては(4年前よりあとに改訂されていたり)錯誤契約とか、改訂時の注意喚起を怠った手落ちがあるということにもっていけるかもしれません。
ただやっぱり100%こちらの望むとおりにはならないかもしれません。在庫保管費用もかさむので、最近は1年とかヘタすると半年、3ヶ月で返送(送料受取人払い)してくるところのほうが多いです。
送ってこなくなった売り上げを取り返すよりも、在庫をなんとか返送してもらって自家通販などに切り替えられるよう検討したほうが得策かとおもいます。
「販売委託」との趣旨からして、著作権まで委譲したつもりは同人作家側にはなかったのではないでしょうか。頒布権の帰結を確認すると、違法契約だったということになるかもしれません。ただしそれも個人の契約が優先してしまうと思いますので、まずは確認を。
ヒント程度にしかならなくてすみません。
==
なお、あとは感情に訴える場合ですが、
同人作家にとっては作品は子供だし、売れ行きも人一倍気になる、完全に把握しておきたいものという前提でいってみます。
そこで在庫を全部廃棄でもなく、だれとも知らない人にどのような販売ペースともわからない量で売りつけつづけられ、情報が書いた本人にリターンされないのが一番困ります、という風ないいかたもできるかとおもいます。そのためにも「そんなことでは自家通販に切り替えるぞ、まずは残っている在庫を耳をそろえて返せ」という姿勢が必要かとおもいます。
===
上のコメントをみましたが、商品を「預かる」「処分」と「売りつづける」には明確に違いがあります。売り続ける価値があることを一番あちらが把握して知っていて「処分」をせず不正なとりあつかいをしているわけです。
===
交渉には気力が必要になるかとおもいます(自家通販なりも大変面倒な作業かとおもいます)が、がんばってください。(なお、1年なら1年できっちり委託を返送してくれる他の同人通販についての情報についてご興味がおありでしたら別途ハイクなどでお問い合わせください)


勇者よっしーさんのコメント
実際の裁判は、かなりかけ離れた部分での争いとなりました。 ちなみに信頼出来る同人ショップは既にお付き合いさせていただいています。

3 ● holoholobird
●600ポイント ベストアンサー

>相手の契約は有効なのでしょうか。
無効です(民法94条)。相手側の意思表示には明らかに瑕疵があります。

悪意(今回の場合ですと「相手が契約書が変更されたことを知らない」ことを知っているという意味)に基づく心裡留保は契約内容の文面如何によらず無効になります。

私が契約した時は
>サークル様からの返品希望のない場合や、売れ行きが好調な作品につきましては、
>お預かり期間を延長し、販売につとめさせていただきます。
となり、その後改定して
>モノを預かるのは2年まででそれ以降は商品を処分する、というサークル向けの注意書をもって支払いをしない。
と変更しました。
その変更時にこちらに通知はありませんでした。
となると、無効ではないかと考えています。そもそも一方的な通知は契約にはなりませんし、契約時の約束とは違いますしね。

たとえ契約書で契約されていても、法と矛盾する文面については無効になります。

特に動産の取り扱いに関しては、業者が新しい規約を有効にするのであれば、通知をした上で再度契約内容の合意を得る必要があります。(民法94条、540条)

(通達ではなく合意です。なぜならば、任意の契約の一部を改変可能などと付け加える場合、一方の悪意によって契約内容を変更することができるので、信義則により法はこの手の改定を基本的には禁止しています。)

ですので契約変更後に約定解除がついたとしても、民法540条に基づいた約定変更の合意がなされていないのであれば動産の処分はできません。

もし改定後の契約書を理由に処分(という名の質問者さんの所有権の放棄を理由に業者側が動産の占有を主張)されたのであれば、所有権に基づき相応の金銭(その同人誌が全て売れた場合にあなたが獲得する利益……ではなく、その同人誌の価格*(あなたが卸した同人誌の数-あなたが受け取った売り上げに相当する同人誌の数))を求めることができます。

相手側が占有の訴えを起こしたとしても、占有権に対し本権に基づく反訴を提起することは禁じられないので、動産の所有権の提訴は相手の行動によらず受理されるでしょう。


ただ、訴訟において一つ注意があります。相手が「質問者さんは契約書の変更を行ったことを知っているので処分は合意に基づくものだ」と主張しても、あなたは「知らなかった」と主張しなければなりません。

なぜなら今回の訴訟は通謀虚偽表示の規定を適用できるかどうかが焦点になると思われるからです。

まあ訴訟内容自体は典型的な「同意のない契約改定後の動産の所有権を争う」というものですし、今までの判例を見ても、どう考えても質問者さん側が勝つと思われるので契約無効を主張するだけで十分勝てると思います。

少額訴訟なので、通謀虚偽表示で相手に過失ありとみなされて、和解の後に相手が数万円支払っておしまいでしょう。


勇者よっしーさんのコメント
かなり参考になりました。ありがとうございました。 今度は強制執行について調べます。
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