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議題提案権・議案通知請求権・議案提案権の行使方法について
1.議題提案権の行使方法について
1%以上の議決権(非取締役会設置会社の場合は,不要)を有する対象会社の株主に限り,株主総会日の8週間前までにこれを行使する。

2.議案通知請求権の行使方法について
1%以上の議決権(非取締役会設置会社の場合は,不要)を有する対象会社の株主に限り,株主総会日の8週間前までにこれを行使する。

3.議案提案権の行使方法について
対象会社の株主に限り,株主総会の議題決議前までにこれを行使する。但し,違法,定款に違反,3年以内に10%以上の賛成が得られなかった実質的に同一の議案は除く。

上記の通りでしょうか。

●質問者: pida6
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :キャンセル
└ 回答数 : 0/0件

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