金銭消費貸借契約書または借用証書にて明記されていれば、当然自由となると思われます。
契約書や証書に記載が無ければ、裁判が必要と思われます。
金銭消費貸借契約 - Wikipedia
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nakamy-2114 ●80ポイント ベストアンサー |
んー・・・期限の利益は債務者にとっての利益であり、債権者にとっては不利益ですよね。
破産される方を(B)、Bが持っている債権の債務者を(A)、破産される方に対して債権を持っている方を(C)、この三者が登場してきているとしましょう。この場合、AはBに対して、BはCに対して、それぞれ期限の利益を持っています。現状、AはBに対する債務履行には問題がなさそうなので、この2者間での期限の利益に関する事態は生じていないでしょう。
さて、Bが破産だとなった場合、BがCに対して有している期限の利益は失われたと考えていいと思います。CはBに対して債務一括弁済を迫るでしょうが、BがAに対して有する債権はBの資産ですから、CがBに有する債権の大きさ次第ではその債権債務は遠からずAC間のものとなる可能性はあります。ただ、その場合であっても、Aに債務履行上の問題を起こしていなければ、Aの期限の利益は失われないのではないでしょうか。