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決算期の変更による消費税の納税義務の免除について

平成25年7月1日に資本金100万円で株式会社を設立しました。決算日は6月末です。
設立当初は大した売上も見込めないと考えていたのですが、思いがけない需要があり平成26年1月までの7か月間で売上は1000万を超えました。現状ですと第2期(平成26年7月?平成27年6月)は消費税の課税事業者となってしまいます。ただ設立第1期目が7か月以下の場合には、その期間は特定期間に該当しないので第2期目も免税事業者になることを最近知りました。
そこで質問なのですが、平成26年1月中に決算期の変更届を出して、設立1期目をいまから7か月以下にすることは可能でしょうか?(設立1期を平成26年7月?平成27年1月とする)もし可能でしたら第2期目(平成26年2月?平成27年1月)は免税事業者で問題ないですよね?
まだ最初の決算を迎えてないのに決算期を変更出来るのかも疑問です。
今から決算期を変更するなんて消費税逃れが見え見えで税務署に目をつけられそうな気がしますが。。。
このやり方で問題がないか、どなたかご教授ください。宜しくお願い致します

●質問者: onj0592
●カテゴリ:ビジネス・経営 経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● tibitora
●300ポイント ベストアンサー

こちらを見つけましたのでお伝えしますね。
ご参考になりますと嬉しいです。
目をつけられるかどうかは担当された税務署職員さんによると思います、そういうのを気にする人や特に気にしない人などいそうです。
http://www.firstep.jp/blog/archives/5587/%E6%B1%BA%E7%AE%97%E6%9C%9F
決算期の決め方や変更で得するかも!会社設立時の重要ポイント
・決算月変更を活用して消費税を節税!
・さらに短期事業年度を活用して消費税を節税!!
第1期目が「短期事業年度※」に該当すると、「特定期間」ではなくなり、第1期目の前半6ヶ月の課税売上高と給与支払額が1,000万円超でも、第2期目は免税事業者となり消費税を払わなくてよくなります。


追記です、こちらも見つけました。
http://www.k5.dion.ne.jp/~razanto/kaisetu/zeimutyousak1.html
税務調査の流れ・税務調査対策
・新規開業と税務調査(税務調査対策)


onj0592さんのコメント
まさに知りたかった情報です。 ありがとうございました。
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