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平成24年分の確定申告用紙Bを振り返っていたら、間抜けなことに、所得金額の入力時に青色申告特別控除65万円を引き忘れていたようで、さっき気付いたばかりです。どおりで前回と今回(H25年分)は税額が大幅に違うなあと思った次第です。さて「更生の請求」でオンライン情報を調べてみると、過去1年分しかできないというアンサーと5年まで遡れるというアンサーと2種類見受けられるのですが、私の場合、65万円の控除分をもう一度まっさらに取り返せるのでしょうか?
よろしくお願いします。

●質問者: minminjp2001
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● studiocherry

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
の(1)「納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合」

更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内(注)です。

早めに 税務署に相談に行きましょう。


studiocherryさんのコメント
補足 1年と5年が、混在しているのは、「平成23年度税制改正に関する法律」で、平成23年12月2日以後の期限分より、5年に延長されたからです。 https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm

minminjp2001さんのコメント
無料回答ありがとうございました 「更正の請求という手続ができる場合あります」ということは更生できない場合もある、ということなんでしょうね。オンライン情報で同じような体験談が見受けられないので、他の方にも同様のミスや更生の経験はないものなのかな、と不思議に思うのですが。あの確定申告用紙Bって一年に一回しか眼にしないし、控除の欄のレイアウト自体が視覚デザイン的に紛らわしいと思うのですが。

2 ● muratax

修正された申告書と更正の請求の書類を税務署に郵送すれば簡単にお金が戻ってきますよ?。私も自営業のときに、よく失敗してやり直ししてましたから。当時の顧問の会計士の先生の指導でかなり簡単にできたと思いますよ。
専門家の方のコメントはないのかなと思っていまネットで調べてみたら、会計士の先生等が色々と書いてますね。
↓こんなのは、今の状況に近くないですか?
http://www.unit-s.jp/blog/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%a7%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%82%92%e5%bf%98%e3%82%8c%e3%81%9f%ef%bc%81%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%80%80%e3%81%a8%e3%81%84/

役立ってればうれしいです。。


minminjp2001さんのコメント
無料回答ありがとうございます やはり探せばケーススタディは有るんですね。でも納税者側が気づかないでそのままっていうのも多いんでしょうね。すいませんがベストアンサーは回答の速かった順にさせて頂きます。

minminjp2001さんのコメント
無料回答ありがとうございます やはり探せばケーススタディは有るんですね。でも納税者側が気づかないでそのままっていうのも多いんでしょうね。すいませんがベストアンサーは回答の速かった順にさせて頂きます。

3 ● newmemo

青色申告特別控除は所得税法ではなくて租税特別措置法に規定されています。同法第25条の2第5項において、「当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する」となっています。残念ですけど更正の請求を提出しましても認容されないです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html#1000000000002000000002000000005000000000000000000000000000000000000000000000000

5 第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する


17日に税務署に行けましたですか? もし提出する時間的な余裕がありましたら訂正申告することで過誤納した税金は還付出来ていました。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1

法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、法定申告期限内にその人からの特段の申出がない限り、その2以上の申告書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっています。したがって、法定申告期限までなら、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を、提出することができます


今年の申告期限は17日です。期限内に再申告すれば後から提出した申告書が正しいものとして取り扱う事になっているのです。申告書の上部に訂正申告と赤で記載して提出すれば税務署できちんと処理してもらえていました。

http://allabout.co.jp/gm/gc/12589/

追記です。
65万円の控除は無理ですけど、10万円の方は申告期限内の要件がございませんので期限後でも処理してもらえます。更正の請求を10万円の方でなさればほんの気持ちだけですけど税額が減ります。


minminjp2001さんのコメント
newmemo先生お久しぶりです 日記が更新されてないのでもう引退されてしまったかと思ってました。 やはり法的なくくり上無理なようですね。だからネット上の同旨FAQを探しても無かったんでしょう。青色申告なだけに飼っていた青い鳥が逃げてしまったものとして諦めるしかないんでしょうか。せめてピーちゃんが不正な科学研究の餌としてついばまれぬよう願うばかりです。確かな納税、豊かな社会!!

newmemoさんのコメント
minminjp2001さん、今日は。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。 青色申告特別控除は65万円と10万円があります。65万円の方は「法定申告期限内に提出すること」が要件となっています。既に申告期限は過ぎていますので65万円は無理なのですが、10万円の方はその要件が緩和されていますので適用されます。更正の請求をなされた方が気持ちだけでもお得になりますので申告してください。 https://www.tabisland.ne.jp/explain/zeimuchosa/zcs_5_16.htm >青色申告者に対しては、種々の特典があります。そのひとつとして所得から65万円か10万円を控除することができる「青色申告特別控除」という制度があります。 >10万円の青色申告特別控除 > この控除は、上記の条件のいずれかに該当しないため、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができない青色申告者については、青色申告の特典である特別控除として一律10万円の適用を受けられます。

minminjp2001さんのコメント
たびたび詳しい後説ありがとうございます 1万円でも惜しいので行ってみます
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